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FP3級|相続・事業承継

財産評価基本通達とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
財産評価基本通達 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

父の遺産に土地・株式・骨董品が含まれる。相続税申告にあたって税理士が「財産評価基本通達に基づいて評価します」と説明した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 財産評価基本通達は国税庁が定める相続税・贈与税における財産の評価方法のルールで、土地は路線価方式等で評価する
  • 財産評価基本通達は財務省が定める所得税における資産評価のルールである
    → 財産評価基本通達は国税庁が定め、相続税・贈与税の財産評価に適用される。

✅ 正解:財産評価基本通達は国税庁が定める相続税・贈与税における財産の評価方法のルールで、土地は路線価方式等で評価する

📘 財産評価基本通達とは何か

相続税評価の基準・国税庁・時価主義

財産評価基本通達とは、相続税・贈与税の課税標準となる財産の評価方法を国税庁が定めた内部通達。財産の「時価」(客観的な交換価値)を基準に、財産の種類ごとに具体的な評価方法を規定している。土地は路線価方式・倍率方式、上場株式は4方式のうち最低額、非上場株式は原則的評価方式・特例的評価方式など財産種類ごとに詳細なルールがある。

🎯 試験のキモ

近年の判例(令和4年最高裁判決)で、財産評価基本通達による評価が時価と著しく乖離する場合は通達以外の評価を用いることが認められた事例が話題になった。試験では基本的なルールの確認にとどまるが、「通達=絶対」ではないという知識も持っておくとよい。財産評価基本通達の根拠:相続税法22条が「時価で評価する」と規定しており、財産評価基本通達はその具体的な方法を示した実務指針。法律ではなく通達(行政内部ルール)のため法的拘束力は強くないが、実務上は原則として通達に基づく評価が採用される。

⚠️ 間違いやすいポイント

「財産評価基本通達は法律」という誤解がある。あくまで行政内部の通達であり、納税者は原則としてこれに従うが、合理的な評価方法があれば交渉・争いの余地もある。「通達≠法律」という区別:法律(相続税法)は国会が制定、通達は国税庁が作成した行政内部の指針——法的な強制力の強さが異なる。通達は法律の枠内で具体的な計算方法を定めている。

🧠 覚え方

財産評価基本通達=「**相続税の財産評価ルールブック**」(国税庁が作る)。土地は路線価・株式は4方式・建物は固定資産税評価額。法律じゃなくて通達。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

財産評価基本通達はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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