養老保険とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
50代会社員の石田さんが「60歳までに死んでも生きていても500万円を確保したい」という要望でFPに相談した。「死亡しても生存しても受け取れる保険はあるか」を確認している。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 養老保険は死亡した場合に死亡保険金を、満期まで生存した場合に満期保険金を受け取れる生死混合保険である
- ❌ 養老保険は死亡した場合にのみ保険金が支払われ、満期時の受取りはない→ 満期時の受取りがあるのが養老保険の特徴。「死亡のみ」は定期保険や終身保険の特徴。
✅ 正解:養老保険は死亡した場合に死亡保険金を、満期まで生存した場合に満期保険金を受け取れる生死混合保険である
📘 養老保険とは何か
死亡保障+貯蓄・満期保険金あり・生死混合保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期まで生存した場合には満期保険金(死亡保険金と同額)が支払われる「生死混合型」の生命保険。保障と貯蓄の機能を兼ね備えるが、保険料は定期保険より大幅に高い。満期保険金には所得税または一時所得として課税される場合がある。
🎯 試験のキモ
試験では「定期・終身・養老の3種類の違い」の一角として問われる。養老保険=生死混合・満期保険金あり・保険料最も高い、という位置づけを整理する。保険料の高さは「定期<終身<養老」の順で、養老保険は満期保険金を確保するための貯蓄性が高い分、最も割高になる。また満期保険金の課税:受取人が契約者自身の場合は「一時所得」として課税(受取額−払込保険料−特別控除50万円の残りの1/2が課税対象)。受取人が異なれば贈与税。「養老保険の満期保険金は全額非課税」という記述は誤りで、超えた額は課税される点を押さえる。
⚠️ 間違いやすいポイント
養老保険の満期保険金は一時所得扱いとなる場合があり、受取額が払込保険料を超えると課税対象となる。「満期保険金=全額非課税」は誤り。契約者=受取人なら一時所得、受取人が別人なら贈与税となる点も定期・終身との課税比較で整理する。
🧠 覚え方
養老保険は死んでも生きても受け取れる生死混合型。保険料は3種類で最高値。満期保険金は一時所得として課税される点に注意。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
養老保険はFP3級のリスク管理分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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