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FP3級|相続・事業承継

遺言とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
遺言 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

60代の退職予定者の自分。老後の資産整理を始め、遺言書の作成を検討している。「自分で書けばいいのか、公証役場に行かなければならないのか」と悩んでいる。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 遺言書の方式には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ要件や特徴が異なる
  • 遺言書は公証役場で公証人が作成する公正証書遺言のみが法的に有効だ
    → 自筆証書遺言・秘密証書遺言も一定の要件を満たせば法的に有効。

✅ 正解:遺言書の方式には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ要件や特徴が異なる

📘 遺言とは何か

自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類

遺言の方式は3種類。①自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自書し押印。費用不要。法務局保管制度(遺言書保管制度)あり。開封前に家庭裁判所の検認が必要(法務局保管の場合は不要)。②公正証書遺言:公証役場で公証人が作成。証人2人以上が必要。最も安全・確実。③秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で存在確認。公証人・証人2人以上が必要。

🎯 試験のキモ

試験では「3方式の特徴と必要要件」「検認が必要な方式(自筆・秘密→必要。公正→不要・法務局保管自筆→不要)」「公正証書遺言が最も確実」が問われる。自筆証書遺言の財産目録部分はパソコン作成・登記事項証明書の添付が認められている(本文は自書必須)。3方式の実用比較:自筆証書遺言は費用ゼロだが紛失・無効リスクあり。公正証書遺言は費用(財産規模に応じた公証人手数料、数万〜数十万円)がかかるが最も安全。秘密証書遺言は内容を秘密にできるが実務ではほとんど使われない。

⚠️ 間違いやすいポイント

「遺言は何でも口頭でよい」は誤り。法的に有効な遺言は書面形式(3種類)であることが必須。口頭の意思表示は遺言として認められない。また自筆証書遺言の全文自書要件を満たさない(代筆・パソコン本文)と無効になる。「自筆=本文は必ず手書き」「公正証書=公証人が作成・手書き不要」「秘密証書=内容は秘密・存在だけ公証」という3方式の核心的違いで整理する。

🧠 覚え方

遺言は自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類。自筆は本文全文手書き必須で家裁検認が必要。公正証書は公証人が作成し証人2人必要・検認不要で最も確実。秘密証書は内容非公開だが証人2人必要。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

遺言はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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