特定事業用宅地とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
個人事業主の父が亡くなり、事務所・工場の敷地(500㎡)を相続した。小規模宅地等の特例で特定事業用宅地として申請したいと考えている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 特定事業用宅地は小規模宅地等の特例で400㎡まで80%の評価減が適用できる
- ❌ 特定事業用宅地は小規模宅地等の特例で200㎡まで50%の評価減が適用できる→ 200㎡・50%は貸付事業用宅地。特定事業用は400㎡・80%。
✅ 正解:特定事業用宅地は小規模宅地等の特例で400㎡まで80%の評価減が適用できる
📘 特定事業用宅地とは何か
小規模宅地特例・400㎡・80%減額特定事業用宅地とは、被相続人等が個人事業(農業・商業・工業等)のために使っていた宅地・建物の敷地。小規模宅地等の特例では400㎡を限度として評価額の80%を減額できる。適用要件は「相続人が申告期限まで事業を継続・引き継ぐこと」。相続開始前3年以内に事業として使い始めた土地は原則として対象外(新たに事業を始めた土地)。
🎯 試験のキモ
特定事業用宅地と特定居住用宅地は、両方に該当する土地をそれぞれ最大限適用した場合、面積の合算制限がかかる場合がある。また、相続人が申告期限(10か月)内に事業を廃止した場合は特例が取り消されることも押さえる。小規模宅地特例3区分の数値を比較すると:特定居住用(330㎡・80%減)<特定事業用(400㎡・80%減)で、事業用の方が限度面積が広い点が試験のポイント。農地については農業相続人が相続した場合、農地の納税猶予(別制度)も利用可能で、特定事業用宅地との選択適用を検討する実務がある。
⚠️ 間違いやすいポイント
「事業用だから面積が大きいほど有利」という誤解がある。限度面積(400㎡)を超えた部分は通常評価になる点に注意。また「相続後に事業廃止すれば節税した分を返す」こともある——申告期限(10か月)まで事業継続が絶対条件。
🧠 覚え方
特定事業用=「**ヨンヒャク・ハチマル(400㎡・80%)**」。3区分で最大面積。事業継続が条件(廃業すると特例失効)。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
特定事業用宅地はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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