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FP3級|相続・事業承継

特別縁故者とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
特別縁故者 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

独身で子も親兄弟もいない高齢女性が亡くなった。長年世話をしてきた近所の男性が、財産の一部を受け取れないか弁護士に相談している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 法定相続人がいない場合、家庭裁判所の審判で特別縁故者に財産を分与できる
  • 法定相続人がいない場合、遺産はすべて国庫に帰属し第三者に渡ることはない
    → 特別縁故者制度により、一定の縁故者に財産が渡る可能性がある。

✅ 正解:法定相続人がいない場合、家庭裁判所の審判で特別縁故者に財産を分与できる

📘 特別縁故者とは何か

相続人不存在・財産分与

特別縁故者制度とは、法定相続人が1人もいない場合に、被相続人と特別の縁故があった者(内縁の妻・長年の介護者・療養看護に尽くした者など)が家庭裁判所に請求することで、相続財産の全部または一部の分与を受けられる制度。特別縁故者への分与後に残った財産は国庫に帰属する。

🎯 試験のキモ

特別縁故者として認められるには、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者のいずれかに該当する必要がある。申立ては相続財産清算人の選任公告から3か月以内。手続きの流れ:相続財産管理人(清算人)選任申立て→家庭裁判所が清算人を選任・公告→相続人・受遺者等の申出期間(6か月以上)→申出なければ特別縁故者が申立て可能(さらに2か月以内)→家庭裁判所が財産分与を審判→残った財産は国庫帰属。

⚠️ 間違いやすいポイント

内縁の妻は法定相続人にはなれないが、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がある。法定相続と特別縁故者は別制度と理解する。特別縁故者制度は「相続人がいない場合の最終的なセーフティネット」——相続人がいれば使えない制度。内縁・同性パートナー・長年の介護者が保護される可能性がある点で、現代的な家族形態への対応として重要。

🧠 覚え方

特別縁故者=「**相続人ゼロのときだけ登場するピンチヒッター**」。内縁・介護者・同居人。家裁の審判で財産取得、残りは国庫行き。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

特別縁故者はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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