特別縁故者への財産分与とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の自分。隣人の田中さんが亡くなったが、法定相続人がいないことがわかった。田中さんの入院中に身の回りの世話をしていた自分が、財産を受け取れる制度があると聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 法定相続人がいない場合、生前に特別な関係にあった人(特別縁故者)が家庭裁判所に申し立てて財産分与を受けられることがある
- ❌ 法定相続人がいない場合、財産はすべて国庫に帰属するため、第三者が受け取ることはできない→ 特別縁故者への財産分与の申立て期間内は申立てができる。申立て期限経過後に残った財産が国庫に帰属する。
✅ 正解:法定相続人がいない場合、生前に特別な関係にあった人(特別縁故者)が家庭裁判所に申し立てて財産分与を受けられることがある
📘 特別縁故者への財産分与とは何か
相続人不存在・家庭裁判所・申立て特別縁故者への財産分与とは、相続人が存在しない場合に、被相続人と特別の縁故(内縁配偶者・療養看護に尽力した者・生計を同じくしていた者等)にあった人が家庭裁判所に申し立て、相続財産の全部または一部の分与を受けられる制度。相続財産清算人が選任され、相続人不存在の確定後3か月以内に申し立てる必要がある。
🎯 試験のキモ
試験では「特別縁故者の申立先が家庭裁判所であること」「申立期間(相続人不存在確定後3か月以内)」「内縁配偶者も対象になりうること」が問われる。分与された財産には相続税ではなく、受取額を基礎に相続税相当額の課税が生じる。特別縁故者の申立てができる人の範囲は「被相続人と特別の縁故にあった者」で、内縁配偶者・同性パートナー・長年の介護者なども含まれる。相続財産管理人(清算人)の選任から始まり、相続人捜索の公告(6か月以上)を経て、初めて特別縁故者への申立てが可能になる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「相続人がいなければ自動的に国庫に」は誤り。特別縁故者の申立て期間中は申請権がある。申立てがなかった・分与後の残余財産が国庫帰属となる。法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)がいる場合は特別縁故者への分与制度は使えない点も覚えること。つまり「相続人ゼロ」という状況を前提とした制度だ。
🧠 覚え方
特別縁故者の財産分与=「**相続人ゼロのときに家裁へ申立て**」。相続人不存在の確定後3か月以内。内縁・介護者・同居者などが対象。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
特別縁故者への財産分与はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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