FP3級|不動産
抵当権とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員の自分が住宅ローンを組んで自宅を購入した。銀行から「購入する不動産に抵当権を設定します」と言われ、登記簿に抵当権が記載された。ローン完済まで抵当権が続くと聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 抵当権は住宅ローンの担保として不動産に設定され、完済後に抹消する
- ❌ 抵当権は設定された時点で不動産の所有権が銀行に移る→ 所有権は移らない。担保権であり、債務不履行時に競売にかける権利。
✅ 正解:抵当権は住宅ローンの担保として不動産に設定され、完済後に抹消する
📘 抵当権とは何か
住宅ローンの担保・ローン完済で抹消抵当権は債権者(銀行)が貸したお金の担保として、債務者(借主)の不動産に設定する担保物権。所有権は債務者のまま。ローン返済中は抵当権が設定された状態だが、返済が滞ると銀行は競売を申し立てて不動産を売却し、代金から債権回収できる。ローン完済後は抵当権抹消登記が必要。
🎯 試験のキモ
抵当権の実務的知識が試験頻出。設定登記の登録免許税:債権額の0.4%(住宅用家屋の特例で0.1%に軽減)。例:3,000万円のローンなら登録免許税=3,000万×0.1%=3万円(特例適用時)。抵当権 vs 質権:抵当権=物の占有を移転しない担保権(使い続けられる)、質権=物を債権者に預ける担保権(使えない)。不動産は抵当権が一般的。
⚠️ 間違いやすいポイント
「抵当権が設定されると不動産が使えない」は誤り。抵当権設定中も所有者は不動産を居住・賃貸・売却できる(ただし売却時は抵当権抹消が必要)。銀行が権利行使(競売申立)できるのは返済が滞った(債務不履行)場合のみ。競売では裁判所が売却し、売却代金から銀行が優先的に回収する。
🧠 覚え方
抵当権は所有権を移さず銀行が担保設定。返済中も居住・賃貸OK。滞納時のみ競売申立可。完済後は抹消登記が必要。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
抵当権はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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