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FP3級|不動産

宅地建物取引士とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
宅地建物取引士 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

30代会社員(共働き世帯)の森さんは、初めてマンションを購入する際に「重要事項説明書」を受け取った。説明した担当者が名刺に「宅地建物取引士」と記載していたので、この資格の役割を調べてみた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建業者は従業員5人に1人以上の割合で宅地建物取引士を設置しなければならない
  • 宅地建物取引士でなくても重要事項説明を行うことができる
    → 重要事項説明・説明書への記名・契約書への記名は宅建士のみができる独占業務。

✅ 正解:宅建業者は従業員5人に1人以上の割合で宅地建物取引士を設置しなければならない

📘 宅地建物取引士とは何か

宅建士・5人に1人・重要事項説明

宅地建物取引士(宅建士)は、宅建業法に基づく国家資格者だ。宅建業者は事務所ごとに「従業者5人に1人以上」の割合で専任の宅建士を設置する義務がある。また、不動産売買・賃貸の媒介において「重要事項説明」「重要事項説明書への記名」「契約書(37条書面)への記名」は宅建士の独占業務だ。

🎯 試験のキモ

重要事項説明は、物件の権利関係・法令上の制限・取引条件などを購入者・借主に対して契約前に書面を交付して行う手続きで、宅建士証を提示しながら行わなければならない。FP3試験では「5人に1人の設置義務」「重要事項説明は宅建士が行う」という2点が頻出だ。宅建士の独占業務は3つある。①重要事項説明(口頭での説明)、②重要事項説明書への記名、③37条書面(契約書)への記名。説明「だけ」でなく「書面への記名」も宅建士が行わなければならない点が試験で問われる。

⚠️ 間違いやすいポイント

「宅建士でなくても重要事項説明ができる」は誤り。重要事項説明は宅建士の独占業務。また、5人に1人の設置義務は「事務所ごと」に求められる点も覚えておくこと。宅建士の独占業務3つを「説明・記名・記名」(重要事項の説明と書面への記名、契約書への記名)として覚えると試験問題に対応しやすい。宅建士が法令上必要な場面でもない場合(契約の締結補助・内覧案内など)は宅建士でなくても行える。

🧠 覚え方

宅建士=5人に1人の設置義務。独占業務3つ:重要事項の説明・重要事項説明書への記名・37条書面への記名。契約前に宅建士証提示が必須。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

宅地建物取引士はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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