相続税の申告・納付とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
父が1月15日に亡くなった。遺産総額は約2億円。相続人は母と自分(長男)の2人。税理士から「相続税の申告期限を必ず守ってください」と言われたが、期限がいつなのか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡翌日から10か月以内
- ❌ 相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡翌日から6か月以内→ 6か月は相続放棄の申述期限。申告・納付は10か月以内。
✅ 正解:相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡翌日から10か月以内
📘 相続税の申告・納付とは何か
10か月以内・延納・物納相続税の申告・納付は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内が期限(2026年現在)。期限内に現金一括納付が原則だが、一定条件を満たす場合は「延納(分割払い)」や「物納(財産で納付)」も認められる。申告書は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出する。
🎯 試験のキモ
試験では「10か月以内」という期限数字が頻出。混同しやすい期限として、相続放棄・限定承認は3か月以内、準確定申告は4か月以内、遺留分侵害額請求は1年以内(知った時から)がある。それぞれセットで覚えること。期限一覧まとめ:①相続放棄・限定承認:3か月、②準確定申告(被相続人の所得税申告):4か月、③相続税申告・納付:10か月、④遺留分侵害額請求:1年(知った日から)。延納・物納を利用する場合も申告期限(10か月)内に申請が必要な点も重要。
⚠️ 間違いやすいポイント
「6か月以内」「1年以内」との混同が典型的な引っかけ。「相続税申告=10か月」と数字をセットで記憶する。「準確定申告4か月」も試験頻出——通常の確定申告は翌年3月15日だが、被相続人(亡くなった人)の所得税申告(準確定申告)は死亡から4か月以内という別ルール。
🧠 覚え方
相続税申告は「死亡翌日から10か月以内」。混同注意:放棄・限定承認3か月、準確定申告4か月、遺留分1年。延納・物納も10か月以内に申請必須。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
相続税の申告・納付はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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