相続税の2割加算とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺言に「孫へ財産を渡す」と記載されていた。孫に相続税が課されることがわかったが、税理士から「孫の場合は2割加算があります」と言われた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 孫は一親等の血族に含まれないため、相続税額に2割が加算される
- ❌ 孫も血族だから2割加算の対象にはならない→ 孫は二親等の血族。2割加算の除外対象は一親等の血族(子・父母)と配偶者のみ。
✅ 正解:孫は一親等の血族に含まれないため、相続税額に2割が加算される
📘 相続税の2割加算とは何か
一親等の血族・配偶者以外は2割増相続税の2割加算とは、相続・遺贈で財産を取得した者が「一親等の血族(子・父母)および配偶者」以外の場合に、算出された相続税額の20%を加算する制度。対象になるのは兄弟姉妹・孫(代襲相続人の孫は除く)・甥姪・内縁の配偶者など。孫養子(子の子を養子にした場合)も原則2割加算の対象。
🎯 試験のキモ
試験では「孫は2割加算の対象か?」が典型的な問い。代襲相続で相続人となった孫は加算対象外だが、遺言で財産を受け取る孫(遺贈)や孫養子(代襲相続でない場合)は2割加算の対象になる点の区別が重要。2割加算は算出税額に20%を乗じるため、例えば税額100万円なら20万円が加算されて120万円になる。「代襲相続の孫は例外的に加算なし」という理由:本来相続するはずだった親(子)が先に死亡したために相続する正当な後継者であるため、飛ばし相続の節税目的と異なる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「子の配偶者(嫁・婿)」も一親等の血族ではないため、遺贈で財産を受け取った場合は2割加算の対象。「血族」と「姻族」の区別が鍵。2割加算の除外(加算なし):一親等の血族(子・父母)と配偶者のみ。それ以外の全員(孫・兄弟・甥姪・嫁婿・他人)は全て2割加算——「一親等以内の血族と配偶者だけが除外」というシンプルなルールで覚える。
🧠 覚え方
2割加算の除外は「一親等の血族(子・父母)と配偶者」のみ。孫・兄弟・嫁婿は全員加算対象。ただし代襲相続の孫は例外で加算なし。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
相続税の2割加算はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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