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FP3級|相続・事業承継

相続税の配偶者控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
相続税の配偶者控除 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

夫が亡くなり、遺産総額は3億円。相続人は妻と子2人。法定相続分は妻1/2(1億5000万円)、子が各1/4。妻の相続税はどのくらいか税理士に聞いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 配偶者の税額軽減により、配偶者が相続した財産が1億6000万円以下なら相続税は課税されない
  • 配偶者の税額軽減の上限は5000万円で、超えた分には相続税が課税される
    → 上限は1億6000万円(または法定相続分相当額の高い方)。5000万円は旧制度の数字。

✅ 正解:配偶者の税額軽減により、配偶者が相続した財産が1億6000万円以下なら相続税は課税されない

📘 相続税の配偶者控除とは何か

1億6000万円・法定相続分のいずれか多い額

配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)とは、被相続人の配偶者が相続した財産が「①1億6000万円」または「②法定相続分相当額」のいずれか多い金額以下であれば、相続税が課税されない制度(2026年現在)。上記例では妻の法定相続分は3億円×1/2=1億5000万円で、1億6000万円の方が大きいため、妻が1億6000万円まで相続しても税額はゼロになる。

🎯 試験のキモ

配偶者控除を受けるには相続税申告が必要(税額がゼロでも申告書の提出が条件)。また、申告期限後3年以内の遺産分割成立を条件とした場合も適用が可能。二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)では子が相続するため税負担が増えることも試験で問われる。実務上の注意点:一次相続で配偶者に全財産を集中させると二次相続での子の税負担が急増する。例えば3億円の遺産をすべて妻が相続(配偶者控除で税ゼロ)→妻が亡くなると子が3億円に対して配偶者控除なしで相続税を負担。一次・二次相続の合計税額を試算して最適分割を検討するのがFPの実務。

⚠️ 間違いやすいポイント

「配偶者は相続税がかからない」と誤解しがちだが、1億6000万円・法定相続分の枠を超えると課税される。また申告書の提出が条件なので忘れずに。「配偶者控除=申告が前提」というルールは小規模宅地特例・各種税額控除等すべてに共通——「控除を受けるには申告が必要」という大原則で覚える。

🧠 覚え方

配偶者控除は「1億6千万か法定相続分の大きい方」まで税ゼロ。ただし申告必須——税ゼロでも申告書を出して初めて使える。二次相続で子の負担増に注意。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

相続税の配偶者控除はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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