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FP3級|相続・事業承継

相続税の物納の要件とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
相続税の物納の要件 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺族・相続人の自分。母の遺産は郊外の土地と古家のみで現金がほぼない。相続税が500万円発生したが延納(分割払い)でも支払いが困難なため、土地で納付できる制度を調べている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 物納は延納によっても金銭納付が困難な場合に、相続財産で相続税を納付できる制度
  • 物納は延納よりも先に選択できる制度で、現金があっても相続財産で納付することができる
    → 物納は「延納によっても金銭で払えない」場合の最後の手段。現金で払える場合は選択不可。

✅ 正解:物納は延納によっても金銭納付が困難な場合に、相続財産で相続税を納付できる制度

📘 相続税の物納の要件とは何か

延納でも困難・相続財産で納付

物納とは、相続税を金銭で一括納付することも延納(分割払い)でも困難な場合に、相続財産(不動産・国債・上場株式等)で相続税を納付できる制度。物納の順位は法令で定められており、第1順位が不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等、第2順位が非上場株式等、第3順位が動産となる。物納財産は税務署が定める収納価額(相続税評価額)で納付に充てられる。

🎯 試験のキモ

試験では「延納の次の手段が物納」「金銭が用意できる場合は物納不可」「物納できる財産の種類(相続財産に限る)」が問われる。物納財産の収納価額は相続税評価額であり、時価より低い場合でも評価額で納付に充当される点も出題される。物納できる相続財産には優先順位があり、第1順位は不動産・上場株式・国債・地方債など換金性が高いもの、第3順位の動産(家具・自動車等)は最後の手段となる。また、物納申請した財産に抵当権・賃借権など第三者の権利が付いている場合は物納が認められないこともある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「現金があっても財産で払いたい」場合は物納選択不可。あくまでも「延納でも困難」が前提条件。相続税の納付方法の優先順位は①一括金銭納付→②延納(分割払い)→③物納(財産による納付)の順で、前の方法が可能なら次の方法は選べない。また物納は「相続した財産」に限られ、相続財産以外の自己所有財産で物納することはできない点も重要。

🧠 覚え方

物納の要件=「**現金ダメ→延納ダメ→ようやく物納OK**」の3段階。第1順位は不動産・上場株・国債、最後の手段が動産。相続財産限定。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

相続税の物納の要件はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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