損益通算(株式)とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナー(賃貸経営)の自分。今年、保有していた株式を売却したら300万円の損失が出た。一方で配当金を50万円受け取っていた。この損失を配当所得と相殺できるか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 上場株式の譲渡損失は、同じ申告分離課税の上場株式配当所得と損益通算でき、通算しきれない損失は3年間繰り越せる
- ❌ 上場株式の譲渡損失は損益通算できず、その年のみ損失として処理される→ 申告分離課税を選択した上場株式の配当所得などと損益通算でき、残った損失は3年繰越可能。
✅ 正解:上場株式の譲渡損失は、同じ申告分離課税の上場株式配当所得と損益通算でき、通算しきれない損失は3年間繰り越せる
📘 損益通算(株式)とは何か
上場株式の損失・申告分離・3年繰越上場株式等の譲渡損失(売却損)は、同じ申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と損益通算ができる。さらに通算後も損失が残った場合は、確定申告(損失申告)を行うことで翌年以降3年間、上場株式等の譲渡益・配当所得から繰越控除ができる(繰越控除の特例)。特定口座(源泉徴収あり)内では自動で計算されるが、異なる証券会社の口座間や総合課税配当との通算には確定申告が必要。
🎯 試験のキモ
試験では「上場株式の損益通算の相手(同じ申告分離の株式配当・譲渡益)」「3年繰越可」という2点が問われる。不動産所得や給与所得などの他の所得との損益通算は不可。また不動産の長期・短期譲渡所得とも通算はできない。損益通算と繰越控除の両方を利用するには毎年確定申告が必要(特定口座源泉徴収ありでも繰越控除するなら申告必要)。繰越控除の特例は「損失申告」として翌年以降3年間、年度ごとに確定申告で控除を適用する仕組みだ。
⚠️ 間違いやすいポイント
「株式の損失は他の所得と何でも通算できる」は誤り。通算できるのは同区分の申告分離課税の所得のみ。給与・不動産所得との通算は不可。ゴルフ会員権の売却損(f452)や不動産の売却損(f453)との比較がよく出題される。上場株式の損失は申告分離課税の配当・譲渡益と通算できるが、ゴルフ会員権の損失は通算不可、不動産の売却損は条件次第という3パターンの対比を整理しておくこと。
🧠 覚え方
上場株式の損失は申告分離課税の配当・譲渡益とのみ損益通算可。給与・不動産所得とは不可。翌年以降3年間繰越控除できるが毎年確定申告が必要。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
損益通算(株式)はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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