FP3級|不動産
小規模宅地等の特例とは?FP3級試験で確実に正解するポイント
FP3級対策 / 読了:約3分
小規模宅地等の特例とは何か
相続した自宅の土地にそのまま高額な相続税がかかると、土地を売らなければ払えない事態になる。それを防ぐのがこの特例だ。相続した宅地の評価額を最大80%減額できる制度で、相続税対策の王道とも呼ばれる。
鈴木さん(30代・共働き家計担当)が父の相続手続きを進めていると、税理士から「この特例を使えば土地の評価が5分の1になります」と説明された。「えっ、それだけ下がるんですか」と驚く鈴木さん。330㎡の自宅の土地3,000万円が600万円として計算されることを知り、思っていたより相続税が小さくなることに安堵した。
💡 ポイント: 特定居住用宅地等(自宅の土地)は330㎡まで評価額を80%減額できる。3,000万円の土地が600万円の評価になる計算。
3区分の比較
| 区分 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業用) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(賃貸) | 200㎡ | 50% |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「全額非課税になる」は誤り。評価額を80%「減額」するだけで、残り20%には相続税がかかる。また330㎡超の部分は通常評価。
ここが試験のキモ ✅
- ✅ 居住用は330㎡・80%減額
- ✅ 事業用は400㎡・80%減額
- ✅ 貸付用は200㎡・50%減額
- ✅ 非課税ではなく「減額」——20%部分には課税あり
- ✅ 適用には申告書提出が必須
混同しやすい用語
| 用語 | 違い |
|---|---|
| 居住用(330㎡・80%減) | 自宅の土地 |
| 貸付事業用(200㎡・50%減) | アパート等の貸付土地 |
🎯 試験対策
「330㎡・80%減」という数値の暗記が最重要。次に「200㎡・50%減(貸付事業用)」との数値混同を防ぐ。「全額非課税」という選択肢は誤りと即判断する。配偶者は無条件適用、同居親族は申告期限まで居住・所有継続が要件という適用要件も頻出。FP3級の過去問・勉強方法・独学・何時間かかるかを調べる受験者には、この特例の3区分の数値(330/400/200㎡、80/80/50%)が繰り返し出題される最頻出テーマとして優先的に取り組むことを勧める。
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