単純承認とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の自分。母が亡くなり、遺産(預金800万円・自宅不動産1,500万円)を相続することにした。特に何も手続きせず、3か月が経過しそうだ。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相続の開始を知った日から3か月以内に限定承認や相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされる
- ❌ 単純承認するためには、家庭裁判所に申述書を提出する必要がある→ 単純承認に特別な手続きは不要。放棄・限定承認をしなければ自動的に単純承認になる。
✅ 正解:相続の開始を知った日から3か月以内に限定承認や相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされる
📘 単純承認とは何か
プラス・マイナス全財産を引き継ぐ通常の相続単純承認とは、被相続人のプラス・マイナス全ての財産・権利義務を無限に引き継ぐ通常の相続承認。特別な手続きは不要で、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄・限定承認をしなければ自動的に単純承認とみなされる(法定単純承認)。また、相続財産を処分した場合も単純承認とみなされる。
🎯 試験のキモ
試験では「3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)の比較」「単純承認のみなし発生(3か月経過・財産処分)」が問われる。相続財産の一部でも処分・消費してしまうと単純承認とみなされ、後から放棄できなくなる。「葬式費用として現金を引き出した」などが実務でよく問題になる。ただし相続財産の保存行為(腐敗しやすい品の売却・維持管理)は単純承認とはみなされない。3か月経過後に多額の借金が発覚した場合、「知らなかった」として放棄を認める判例・裁判例もあるが、原則として3か月経過で単純承認とみなされる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「相続財産を使わなければ自動的に放棄になる」は誤り。何もしなければ単純承認(全財産引き継ぎ)になる。放棄や限定承認は積極的に手続きをしなければ選べない選択肢。「デフォルト(何もしない)は単純承認」——積極的に行動しないと借金も全部引き継ぐのが相続のルール。
🧠 覚え方
3か月何もしない=借金込み全財産引き継ぎ「デフォルトは単純承認」。財産を少しでも処分した瞬間も単純承認確定。放棄・限定承認は積極的手続きが必要。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
単純承認はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →