所定給付日数とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
38歳の会社員・中島さんが自己都合退職を選んだ。同僚が「会社都合なら給付日数が多くなる」と言っていたが、具体的にどう違うのかを調べたい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 所定給付日数は離職理由(自己都合か会社都合か)・年齢・被保険者期間によって決まり、会社都合の方が一般に給付日数が多い
- ❌ 所定給付日数は全員一律で最長360日である→ 360日は特定受給資格者(会社都合等)の上限。自己都合退職者の上限は150日。一律ではない。
✅ 正解:所定給付日数は離職理由(自己都合か会社都合か)・年齢・被保険者期間によって決まり、会社都合の方が一般に給付日数が多い
📘 所定給付日数とは何か
離職理由・年齢・被保険者期間で決まる雇用保険の基本手当を受給できる日数の上限。離職理由・年齢・雇用保険の被保険者期間の3要素で決まる。会社都合・倒産・解雇等による「特定受給資格者」は最大330日(45〜59歳・20年以上)、自己都合退職の一般受給資格者は最大150日(45歳以上・20年以上)。自己都合の場合は2〜3か月の給付制限期間がある(2023年改正で一定要件を満たせば1か月)。
🎯 試験のキモ
試験では「自己都合と会社都合の違い(所定給付日数・給付制限)」が問われる。自己都合(一般受給資格者):最大150日・給付制限2か月あり。会社都合等(特定受給資格者・倒産解雇等):最大330日・給付制限なし。30歳未満・5年以上の特定受給資格者は120日〜240日。被保険者期間が短いほど給付日数も少ない(1年未満は90日等)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「会社都合退職なら給付制限なし」は正しい。自己都合でも「正当な理由のある自己都合」(体調不良・配偶者の転勤等・育児介護・ハラスメント等)に該当すれば特定理由離職者として給付制限が免除される場合がある。「自己都合=必ず2か月制限」ではない点に注意。
🧠 覚え方
会社都合は最大330日・給付制限ナシ、自己都合は最大150日・2か月待ち。決まる3要素は「離職理由・年齢・被保険者期間」。クビなら手厚く、自ら辞めたら薄め。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
所定給付日数はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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