← TOPにもどる
FP3級|相続・事業承継

信託とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
信託 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

高齢で認知症が心配な不動産オーナーの自分。「財産を誰かに預けて管理してもらいつつ、自分は収益を受け取り続けたい」という仕組みを弁護士から「信託」と聞いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 信託は委託者が財産を受託者に移転し、受益者が財産から生じる利益を受け取る仕組み
  • 信託は財産を他人に贈与することで、その後の利益はすべて受託者のものになる
    → 利益を受け取るのは受益者(自分も受益者になれる)。受託者は管理・処分するだけで利益は取らない。

✅ 正解:信託は委託者が財産を受託者に移転し、受益者が財産から生じる利益を受け取る仕組み

📘 信託とは何か

財産を受託者に委ねる・受益者が利益を受ける

信託とは、財産を持つ者(委託者)が信頼できる者(受託者)に財産の所有権を移転し、受益者の利益のために管理・運用・処分を任せる法律行為。委託者・受託者・受益者の三者が登場する。委託者と受益者が同一人物(自益信託)の場合も多く、この場合は委託者が引き続き収益を受け取る。信託財産は倒産リスクから隔離(倒産隔離機能)される点も特徴。

🎯 試験のキモ

信託の種類には商事信託(信託銀行等が受託)と民事信託(家族間の信託=家族信託)がある。FP試験では「遺言代用信託」(遺言書なしに死後の財産移転を指定できる)や「家族信託」が問われることが増えている。委託者・受託者・受益者の三者の関係と役割を明確に区別することが重要。受託者は財産の法的所有者だが、あくまで受益者のために管理する義務(忠実義務)を負う。信託財産は受託者固有の財産とは「分別管理」されるため、受託者が倒産しても信託財産は保護される(倒産隔離機能)。遺言代用信託は死後の受益者(例:子)をあらかじめ指定でき、相続手続き不要で財産移転できる点から実務でも活用が広まっている(2026年現在)。

⚠️ 間違いやすいポイント

信託は贈与とは違う。財産の所有権は受託者に移転するが、利益は受益者のもの。受託者は自分の利益のために財産を使ってはならない(忠実義務)。委託者=財産を預ける人、受託者=管理する人(利益は受け取れない)、受益者=利益を受け取る人——三者の役割を明確に区別すること。

🧠 覚え方

信託の三者:委託者(預ける人)・受託者(管理する人)・受益者(利益を受ける人)。受託者は管理するだけで利益はNG。財産は倒産隔離で守られる。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

信託はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →