死因贈与とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
「自分が死んだら内縁の妻に自宅を渡したい」と考えた独身男性。遺言ではなく「死因贈与契約」を弁護士と検討している。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 死因贈与は贈与者の死亡を条件とする贈与契約で、相続税の課税対象となる
- ❌ 死因贈与は贈与なので贈与税の課税対象となる→ 死亡時に効力が発生するため、贈与税ではなく相続税が課税される。
✅ 正解:死因贈与は贈与者の死亡を条件とする贈与契約で、相続税の課税対象となる
📘 死因贈与とは何か
贈与者の死亡が条件・相続税課税死因贈与とは、「自分が死んだら財産をあなたに贈与する」という贈与者の死亡を停止条件とする贈与契約。贈与契約の一種だが、死亡により効力が生じるため課税は相続税となる(みなし相続財産として扱われる)。遺言と異なり受贈者の合意(契約)が必要。遺言による遺贈に似ているが、遺言は単独行為、死因贈与は契約。
🎯 試験のキモ
死因贈与のポイントは「名称は贈与なのに課税は相続税」という点。試験では「死因贈与=贈与税」という誤りを選ばせる問題が出る。また死因贈与は書面がなくても契約として成立するが、争いを防ぐため公正証書化が推奨される。遺言との大きな違いは「受贈者の合意が必要な契約」である点で、一方的に撤回できない点も覚える。死因贈与・遺贈・通常の贈与の課税比較:死因贈与→相続税(みなし相続財産)、遺贈→相続税(みなし相続財産)、生前の通常贈与→贈与税(または相続時精算課税)。「死亡が原因→相続税」「生前→贈与税」という大原則で整理できる。
⚠️ 間違いやすいポイント
死因贈与と遺贈の違い:死因贈与は契約(双方合意が必要)、遺贈は遺言(単独行為)。どちらも相続税の対象という点は共通。内縁の配偶者への財産移転には「死因贈与契約(公正証書)」が有効——遺言(遺贈)は一方的に撤回可能だが、死因贈与契約は相手の合意なしに撤回できないため確実性が高い。
🧠 覚え方
死因贈与は「名前は贈与・税は相続税」。死亡を条件とする契約で受贈者の合意が必要。遺言(単独行為)と違い撤回には相手の合意が要る。「死亡→相続税」で覚える。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
死因贈与はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →