生前贈与加算とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
60代退職予定者の自分。相続税対策として毎年子どもに100万円の贈与を続けてきた。税理士から「相続開始前7年以内の贈与は相続税の計算に加算されますよ」と言われた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相続開始前7年以内に行われた暦年贈与は相続税の課税価格に加算される(2026年現在)
- ❌ 相続開始前3年以内に行われた暦年贈与のみ相続税の課税価格に加算される→ 2024年1月以降の贈与から加算期間が3年から7年に延長された。
✅ 正解:相続開始前7年以内に行われた暦年贈与は相続税の課税価格に加算される(2026年現在)
📘 生前贈与加算とは何か
相続前7年以内の贈与を相続財産に加算生前贈与加算とは、相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前7年以内(2026年現在)に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の課税価格に加算するルール。2024年1月1日以降の贈与から段階的に7年への延長が適用され、2031年以降は完全に7年ルールとなる。加算された贈与財産に係る贈与税は相続税から控除される。
🎯 試験のキモ
2023年以前は「3年以内」が加算期間だったが、2024年1月から「7年以内」へ延長された(経過措置あり)。試験では「現行ルールが7年であること」が問われる。なお、相続時精算課税制度を選択した贈与財産は別の加算ルールが適用され、この7年ルールの対象外となる。7年ルールの完全適用は2031年1月以降の相続から。2024〜2030年の相続では経過措置として実際の加算期間が徐々に延びる仕組みになっており、延長分(4年目〜7年目)の贈与財産は総額100万円まで加算から除外される緩和措置がある。
⚠️ 間違いやすいポイント
旧ルールの「3年以内」は改正前の数字。2026年現在の正しい加算期間は「7年以内」。試験での引っかけの定番。相続時精算課税は「別枠のルール」なので7年加算の対象外という点も混同しやすい。暦年課税を選んだ贈与だけが7年ルールの対象になる、という対比で整理すること。
🧠 覚え方
生前贈与加算は現行7年以内(2024年改正)。旧3年は過去の話。暦年課税の贈与のみ対象で、相続時精算課税は別枠・対象外。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
生前贈与加算はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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