成年後見制度とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
75歳の母が認知症と診断された。銀行の手続きが自分でできなくなり、詐欺被害も心配。家族で話し合い、成年後見制度の利用を検討し始めた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 成年後見制度は判断能力が低下した成年者を保護するための制度で、法定後見と任意後見がある
- ❌ 成年後見制度は未成年者を保護するための制度で、親権者が後見人になる→ 未成年の保護は親権・未成年後見の制度。成年後見は判断能力が低下した成年者が対象。
✅ 正解:成年後見制度は判断能力が低下した成年者を保護するための制度で、法定後見と任意後見がある
📘 成年後見制度とは何か
法定後見・任意後見・判断能力保護成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が不十分な成年者を法的に支援する制度。2種類ある。①法定後見:判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任(後見・保佐・補助の3類型)。②任意後見:判断能力があるうちに自ら後見人を選んで公正証書で契約する制度。
🎯 試験のキモ
試験では「法定後見と任意後見の違い」が頻出。法定後見=判断能力低下後に家庭裁判所が選任、任意後見=判断能力があるうちに自分で選ぶ、という対比で覚える。後見人に選ばれた者は財産管理・身上監護を行う義務を負う。法定後見の3類型:①後見(判断能力を欠く常況)→成年後見人が選任、②保佐(判断能力が著しく不十分)→保佐人が選任、③補助(判断能力が不十分)→補助人が選任——判断能力の低下度合いに応じて3段階の保護。
⚠️ 間違いやすいポイント
成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、勝手に財産を処分することはできない。家族が後見人になっても同様の制約がある。家族信託(後見不要・裁判所関与なし)と成年後見制度(裁判所が関与・監督)の違いも整理しておく——家族信託は財産管理の柔軟性が高いが身上監護(医療・施設入居等の契約)はできないため、両制度を組み合わせるケースもある。
🧠 覚え方
成年後見は判断能力不十分な成年者を保護する制度。法定後見は能力低下後に家裁が後見人を選任、任意後見は能力があるうちに自分で選ぶ。法定後見の3類型は後見・保佐・補助。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
成年後見制度はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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