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FP3級|相続・事業承継

生命保険の活用(相続)とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
生命保険の活用(相続) 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

父が死亡し、死亡保険金3000万円が長男に支払われた。相続人は配偶者・長男・次男の3人。税理士から「保険金はみなし相続財産ですが、非課税枠があります」と説明された。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 死亡保険金の相続税の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」
  • 死亡保険金はすべて相続税の課税対象で、非課税の枠はない
    → 「500万円×法定相続人数」の非課税枠がある。

✅ 正解:死亡保険金の相続税の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」

📘 生命保険の活用(相続)とは何か

みなし相続財産・非課税枠・納税資金

被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人となる生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となる。ただし、「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額として設定されており、その金額までは課税されない。上記例では法定相続人3人なので500万円×3=1500万円が非課税、残りの1500万円が課税対象。

🎯 試験のキモ

生命保険は相続対策として活用される理由が複数ある。①非課税枠の活用(税負担軽減)、②納税資金の準備(すぐに現金化できる)、③代償分割資金の確保、④受取人を指定することで遺産分割協議なしに直接渡せる。試験では非課税枠の計算式と使途の把握が重要。「死亡保険金は遺産分割の対象外」という点も重要——受取人固有の財産のため遺産分割協議書が不要で、被相続人死亡後すぐに受け取れる。これが相続税の納税資金確保に死亡保険が活用される最大の理由。

⚠️ 間違いやすいポイント

受取人が相続人以外(例:内縁の妻)の場合は非課税枠が使えない。非課税枠は「相続人が取得した部分」にのみ適用される。「非課税枠が使える受取人=相続人(法定相続人)のみ」——内縁・友人・慈善団体が受取人の場合は非課税枠なしで全額が相続税対象(みなし相続財産)になる。

🧠 覚え方

生命保険の相続活用=「**500万円×法定相続人数の非課税枠**」。遺産分割の対象外で受取人が即受取・納税資金にも代償分割にも使える。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

生命保険の活用(相続)はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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