FP3級|ライフプランニングと資金計画
労働者災害補償保険とは?FP3級試験で確実に正解するポイント
FP3級対策 / 読了:約3分
労働者災害補償保険とは何か
労働者災害補償保険(労災保険)とは、業務上または通勤途上の病気・ケガ・死亡に対して保険給付を行う制度だ。保険料は全額事業主が負担し、労働者の保険料負担はゼロ。パート・アルバイトを含む全ての労働者に適用され、代表者・役員は原則として対象外(中小企業の事業主は特別加入制度を利用可能)。
💡 ポイント: 労災保険の保険料は全額事業主負担。通勤途上の災害も「通勤災害」として補償対象。
労災保険の主な給付
| 給付の種類 | 対象 |
|---|---|
| 療養補償給付 | 業務上の病気・ケガの治療費(自己負担ゼロ) |
| 休業補償給付 | 業務上の休業(4日目から・給付基礎日額の60%) |
| 障害補償給付 | 業務上の障害が残った場合 |
| 遺族補償給付 | 業務上の死亡で遺族に支給 |
| 通勤災害給付 | 通勤途上の事故(業務災害に準じた給付) |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「通勤途上のケガは健康保険で対応する」は誤り。通勤途上の災害は「通勤災害」として労災保険が適用される。健康保険は業務外の病気・ケガにのみ対応。
ここが試験のキモ
- ✅ 保険料は全額事業主負担(労働者負担ゼロ)
- ✅ 通勤途上の災害も労災(通勤災害)
- ✅ 休業補償は3日間の待期後、4日目から給付基礎日額の60%
混同しやすい用語との違い
| 制度 | 対象事由 | 保険料負担 |
|---|---|---|
| 労災保険 | 業務上・通勤途上 | 全額事業主 |
| 健康保険 | 業務外の病気・ケガ | 労使折半 |
🎯 試験対策:労働者災害補償保険の重要ポイント
「保険料全額事業主負担」は頻出。雇用保険は労使で折半(一部)するが、労災保険は全額事業主という対比が問われる。「労働者は労災保険料を払わなくてよい」という選択肢が正解になる。
休業補償給付の「待期3日間」も確認する。最初の3日間は補償されず(労働基準法上の使用者補償が義務付けられる)、4日目から労災保険が支給される。傷病手当金の「3日間待機→4日目から」と同じパターンだが、傷病手当金は業務外・労災給付は業務上という違いを確認する。
自営業者や一人親方は特別加入制度を利用することで労災保険に任意加入できる。特別加入の保険料は本人が全額負担する。この「特別加入」は自営業者の社会保険を議論する問題でよく出てくる。
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