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FP3級|相続・事業承継

遺留分侵害額請求とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
遺留分侵害額請求 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺族・相続人の自分(次男)。父の遺言で全財産(8,000万円)が長男に渡ることになった。自分の遺留分(法定相続分1/2×1/2=1/4=2,000万円相当)が侵害されたため、取り戻す方法を調べている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭で返還を求めることができる
  • 遺留分を侵害された相続人は、当該財産(不動産等)を直接自分のものにする権利がある
    → 現行法(2019年改正後)では遺留分侵害額請求は「金銭請求」に統一された。現物の分割請求権ではない。

✅ 正解:遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭で返還を求めることができる

📘 遺留分侵害額請求とは何か

遺留分を侵害された相続人が金銭で返還請求・1年以内

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺贈・贈与等を受けた者に対して、遺留分相当額の金銭を支払うよう請求する権利。2019年7月の民法改正前は「遺留分減殺請求(現物返還)」だったが、改正後は金銭請求に一本化。請求期限:遺留分の侵害を知った日から1年以内(相続開始から10年で消滅時効)。

🎯 試験のキモ

試験では「金銭請求に一本化(2019年改正後)」「請求期限(侵害を知った日から1年)」「請求の相手方(侵害した遺贈・贈与を受けた者)」が問われる。遺留分侵害額=遺留分額-受け取れる遺産額。遺留分を侵害されても請求しなければ権利が確保されないため、期限管理が重要。2019年改正(施行)前は「遺留分減殺請求(現物返還が可能)」だったが、改正後は「遺留分侵害額請求(金銭請求のみ)」に統一——名称変更と金銭一本化がポイント。消滅時効は「侵害を知った日から1年」または「相続開始から10年」のいずれか早い方。

⚠️ 間違いやすいポイント

「遺留分侵害額請求で不動産を直接取り戻せる」は誤り。2019年改正で金銭請求に統一されたため、侵害した者(長男等)が金銭で支払うことになる。相手が支払えない場合は裁判所が延払いを認める場合もある(年5%の利子付き)。旧制度(減殺請求)と新制度(侵害額請求)の違い:旧=現物返還OK、新=金銭のみ——「2019年7月以降の相続は金銭一本」と年度を意識して覚える。

🧠 覚え方

遺留分侵害額請求:2019年改正で現物返還廃止・金銭請求のみ。期限は侵害を知った日から1年(相続開始から10年で消滅)。請求しなければ権利は守られない。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

遺留分侵害額請求はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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