FP3級|タックスプランニング
不動産所得とは?FP3級試験で確実に正解するポイント
FP3級対策 / 読了:約3分
不動産所得とは何か
「土地・建物等を貸して得た収入から必要経費を差し引いた所得」だ。不動産所得とは、不動産・不動産の権利・船舶・航空機の貸付けから生ずる所得で、「賃料収入等 ー 必要経費」で計算する。
💡 ポイント: 不動産所得 = 賃料収入等 - 必要経費(固定資産税・減価償却費・管理費・修繕費等)。損失は一定条件下で損益通算可能だが、土地取得に要した借入金利子に相当する部分は損益通算できない。
不動産所得の計算
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入 | 地代・家賃・権利金等 |
| 必要経費 | 固定資産税・減価償却費・管理費・修繕費・借入金利子等 |
| 損益通算 | 赤字の場合、一定条件で他の所得と通算可 |
| 通算制限 | 土地取得に対応する借入金利子分は損益通算不可 |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「不動産所得の損失はすべて他の所得と損益通算できる」は誤り。土地取得のために借りた借入金の利子に相当する部分の損失は損益通算の対象外。
ここが試験のキモ ✅
- ✅ 不動産所得 = 賃料等収入 - 必要経費
- ✅ 損失は他の所得と損益通算可(一定制限あり)
- ✅ 土地取得借入金の利子相当分の損失 → 損益通算不可
- ✅ 青色申告で最大65万円の特別控除(事業的規模の場合)
混同しやすい用語
| 所得 | 損益通算 | 主な必要経費 |
|---|---|---|
| 不動産所得 | 可(一部制限あり) | 減価償却費・固定資産税等 |
| 事業所得 | 可 | 事業に関する費用全般 |
| 譲渡所得(不動産) | 制限あり | 取得費・譲渡費用 |
🎯 試験対策:不動産所得の重要ポイント
「不動産所得の損失を損益通算するとき、土地取得に係る借入金利子分は損益通算できない」が最頻出の確認事項だ。建物取得に係る借入金利子は必要経費として認められる一方、土地取得分は認められない。この非対称な取り扱いは毎年出題されるため確実に押さえる。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語2択チャレンジ →