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FP3級|不動産

農地法とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
農地法 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの自分が相続した農地を売却しようとした。普通の土地と同じように売れると思っていたが、「農地の売買には農業委員会の許可が必要」と知らされた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 農地の売買や転用には農地法に基づく農業委員会等の許可が必要
  • 相続した農地は自由に売却や転用が可能で、許可は不要
    → 相続による取得は許可不要だが、売却・転用には許可が必要。

✅ 正解:農地の売買や転用には農地法に基づく農業委員会等の許可が必要

📘 農地法とは何か

農地の売買・転用には許可が必要

農地法は農地の権利移動・転用を規制し、食料生産の基盤となる農地を守るための法律。主な条文:3条許可(農地のままで売買・贈与・貸借→農業委員会の許可)、4条許可(自分の農地を農地以外に転用→都道府県知事等の許可)、5条許可(農地を転用目的で売買・貸借→都道府県知事等の許可)。相続による農地取得は許可不要だが、取得後に農業委員会への届出が必要。

🎯 試験のキモ

「3条・4条・5条」の区別が試験頻出。農地法3条:農地のまま権利移動(売買・貸借)→農業委員会の許可。農地法4条:自分の農地を農地以外に転用(農家が自分で転用)→都道府県知事等の許可。農地法5条:農地を転用目的で権利移動(転用予定で売買・貸借)→都道府県知事等の許可。市街化区域内農地の転用:農業委員会への「届出」のみでよい(4条・5条の許可不要)という特例も覚える。

⚠️ 間違いやすいポイント

「相続した農地だから自由に処分できる」は誤り。相続取得は農地法の許可不要(3条の例外)だが、相続後に売却(3条)・転用(4条)・転用目的の売却(5条)をするには許可が必要。また相続後は農業委員会への届出が義務(農地法3条の3)。農地法違反には罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)がある。

🧠 覚え方

農地法3条=農地のまま売買は農業委員会、4条=自分で転用・5条=転用目的売買は知事許可。相続取得は許可不要で届出のみ。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

農地法はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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