← TOPにもどる
FP3級|相続・事業承継

公正証書遺言とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
公正証書遺言 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

65歳の退職予定者の自分。相続トラブルを防ぐために確実な遺言書を作成したいと考え、公正証書遺言の手続きを確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 公正証書遺言は公証役場で公証人が作成し、証人2人以上の立会いが必要で、原本は公証役場に保管される
  • 公正証書遺言は遺言者本人が自書し、公証人はサインするだけでよい
    → 公証人が遺言者の口述をもとに作成するのが公正証書遺言。遺言者が自書する必要はない。

✅ 正解:公正証書遺言は公証役場で公証人が作成し、証人2人以上の立会いが必要で、原本は公証役場に保管される

📘 公正証書遺言とは何か

公証役場・証人2人以上・最も確実な方式

公正証書遺言は最も確実な遺言方式。手順:遺言者が公証人に遺言内容を口述→公証人が遺言書を作成→遺言者・証人2人以上が確認・署名・押印→原本は公証役場に保管。メリット:紛失・偽造のリスクがない、家庭裁判所の検認が不要、遺言者が字を書けなくても作成可能。デメリット:費用がかかる(財産額に応じた手数料)、証人が必要(推定相続人・未成年者等はなれない)。

🎯 試験のキモ

試験では「証人2人以上が必要」「検認手続き不要」「原本は公証役場に保管(遺言者は正本・謄本を受領)」「証人になれない人(推定相続人・受遺者・未成年者等)」が問われる。公証役場には全国にあり、出張費を払えば自宅や病院でも作成可能。証人の欠格事由(なれない人):推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族、未成年者、公証人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹や書記等——利害関係者は全て排除する仕組み。遺言者が字を書けない(障害・病気)場合でも公証人が作成するため公正証書遺言が利用可能という点も実務上の大きなメリット。

⚠️ 間違いやすいポイント

「公正証書遺言は遺言者が全文自書する」は誤り。公証人が作成するため遺言者の自書は不要。自書が必要なのは自筆証書遺言。また「公正証書遺言でも家庭裁判所の検認が必要」は誤り。公正証書遺言は検認不要。「公証役場で作成する=公正証書遺言」「法務局に保管する=自筆証書遺言(保管制度)」という場所で区別する。

🧠 覚え方

公正証書遺言:公証人が作成・証人2人以上・原本は公証役場保管。遺言者の自書不要・検認不要。証人は推定相続人・未成年者等の利害関係者はなれない。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

公正証書遺言はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →