雑損控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナーの自分。台風で自宅の屋根が破損し、修繕費200万円がかかった。火災保険から80万円の保険金を受け取ったが、自己負担は120万円。「雑損控除が使える」と聞いたが、どう計算するか分からない。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 雑損控除は(損失額−保険補填額)から総所得×10%か5万円を引いた額を控除できる
- ❌ 雑損控除は自己負担の損失額の全額を所得から控除できる→ 総所得×10%または5万円の足切りがあり、全額控除ではない。
✅ 正解:雑損控除は(損失額−保険補填額)から総所得×10%か5万円を引いた額を控除できる
📘 雑損控除とは何か
災害・盗難・横領による損害を控除雑損控除は、災害(台風・地震・火災等)・盗難・横領によって生活に必要な資産が損害を受けた場合に適用できる所得控除。控除額は「(損失額-保険金等)-総所得×10%」または「(損失額-保険金等)-5万円」のうち大きい方。この例では120万円が自己負担で、総所得が500万円なら120万円-50万円=70万円が控除額となる。
🎯 試験のキモ
試験では「雑損控除の対象となる原因(災害・盗難・横領)」と「詐欺・恐喝は対象外」の区別が問われる。生活に必要な資産の損害が前提で、別荘や貴金属等の生活不要資産は対象外。計算式の2択:「(損失額−補填額)−(総所得×10%)」または「(損失額−補填額)−5万円」の大きい方を控除額とする。損失が大きく控除しきれない場合は翌年以降3年間の雑損失繰越控除も使える(青色申告不要で使える数少ない繰越控除)。
⚠️ 間違いやすいポイント
詐欺・恐喝による損失は雑損控除の対象外。また翌年以降3年間の繰越控除(雑損失の繰越控除)も認められている点も覚える。雑損控除と医療費控除はいずれも「確定申告が必要(年末調整では使えない)」な点も共通している。
🧠 覚え方
雑損控除は「災害・盗難・横領はOK、詐欺・恐喝はNG」。控除額は損失から補填を引いた額マイナス(総所得×10%か5万円の大きい方)。控除しきれなければ3年繰越可。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
雑損控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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