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FP3級|タックスプランニング

雑所得とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
雑所得 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代自営業者の自分。本業のデザイン業収入のほか、ブログ広告収入が年30万円、副業のWebセミナー講師料が年20万円ある。税理士から「これらは雑所得で申告が必要です」と言われた。なぜ事業所得ではないのか疑問に思っている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 副業の広告収入や講師料は規模・継続性によっては雑所得に分類される
  • 副業収入はすべて事業所得として申告できる
    → 事業所得と認められるには独立・継続・反復した営利活動が必要。副業の規模・実態によっては雑所得扱いになる。

✅ 正解:副業の広告収入や講師料は規模・継続性によっては雑所得に分類される

📘 雑所得とは何か

他に該当しない所得・公的年金等は別控除

雑所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時の9種類に該当しない所得の総称。公的年金等・副業収入・FX取引の利益(申告分離を除く場合)などが該当する。公的年金等には別途「公的年金等控除」が設けられており、65歳以上か未満かによって控除額が異なる。

🎯 試験のキモ

試験では「雑所得に該当するものはどれか」という形が頻出。公的年金・副業収入・FX利益などが雑所得に区分される代表例。重要な特徴として「雑所得の損失は他の所得と損益通算できない」点がある。公的年金等控除額(2026年現在):65歳未満は公的年金等収入130万円未満なら最低60万円の控除、65歳以上は収入330万円未満なら最低110万円の控除が設けられている。副業収入が年300万円を超えると雑所得→事業所得への振替が認めやすくなり、帳簿が重要な証拠となる(2022年以降の通達整理)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「副業=事業所得」ではない。事業所得と認められるには継続・反復・独立の3要件が必要。規模が小さければ雑所得になる。2022年8月国税庁通達で「帳簿なし=雑所得」というルールが明確化された。帳簿作成・収入300万円超が事業所得判定の実務的目安。

🧠 覚え方

雑所得は9種類外れた所得の受け皿。副業・公的年金・FX利益が代表例。損失は他と通算不可。公的年金には別途控除あり(65歳未満60万・65歳以上110万)。帳簿なし・300万以下は雑所得と判定。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

雑所得はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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