免責事由とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の立場になった島田さんは、夫が亡くなり生命保険の保険金を請求した。しかし保険会社から「免責事由に該当するため保険金を支払えない」という回答が届いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 免責事由に該当する場合(自殺・告知義務違反等)は保険金が支払われない
- ❌ 保険料を支払っていれば、死亡原因にかかわらず必ず死亡保険金が受け取れる→ 免責事由に該当する場合は保険金が支払われない。
✅ 正解:免責事由に該当する場合(自殺・告知義務違反等)は保険金が支払われない
📘 免責事由とは何か
保険金不払・自殺・告知義務違反免責事由とは、保険契約が有効であっても保険金を支払わないと約款で定められた除外事由のことだ。主な免責事由として、①責任開始日から一定期間内(通常2年以内)の自殺、②戦争・内乱・暴動による死亡、③告知義務違反による解除後の事故、④契約者や受取人による故意の被保険者死亡などがある。
🎯 試験のキモ
自殺免責については注意が必要で、「責任開始日から2年以内の自殺」が免責となり、2年経過後の自殺は保険金支払い対象となる場合が多い(約款による)。これは保険を利用した詐欺的自殺を防ぐためのルールだ。FP3試験では自殺の免責期間(2年)が問われる問題が頻出だ。免責事由と解除の違いも重要。免責は「保険契約は有効だが保険金が支払われない場合」、解除は「保険契約自体が終了する場合」。告知義務違反による解除では契約が消滅するが、免責事由では契約は継続して今後の保障は維持される点が異なる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「保険料を払えば必ず保険金が出る」は誤り。免責事由に該当する場合は支払われない。特に「自殺は保険金が出ない」と思い込んでいる人が多いが、正確には「責任開始から2年以内の自殺は免責」であり、2年経過後は支払われる場合がある点を覚えておくこと。主な免責事由(自殺・戦争・告知義務違反後の事故・故意の殺害)と、「2年以内の自殺のみ免責(2年後は支払い対象になりうる)」という時間制限の部分が試験頻出。「自殺は永久に免責」という誤解に注意すること。
🧠 覚え方
責任開始から2年以内の自殺は免責。2年経過後は支払い対象になりうる。戦争・故意の殺害も免責事由。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
免責事由はFP3級のリスク管理分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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