上場株式等の譲渡所得とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員(共働き)の自分。今年から個別株投資を始め、年末に保有株を整理したところ50万円の売却益が出た。「株の利益には税金がかかる」は知っているが、税率と申告方法が分からない。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 上場株式の譲渡益は20.315%の申告分離課税(特定口座源泉徴収ありなら申告不要も可)
- ❌ 上場株式の譲渡益は給与所得と合算して超過累進税率で課税される→ 上場株式の譲渡所得は申告分離課税で定率20.315%。総合課税の累進税率ではない。
✅ 正解:上場株式の譲渡益は20.315%の申告分離課税(特定口座源泉徴収ありなら申告不要も可)
📘 上場株式等の譲渡所得とは何か
20.315%の申告分離課税・損失は3年繰越可上場株式等の譲渡所得には、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の申告分離課税が適用される。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は証券会社が自動計算・納税し、原則確定申告不要。譲渡損失が出た年は確定申告することで、同年の上場株式配当所得との損益通算、または翌年以降3年間の繰越控除が可能になる。
🎯 試験のキモ
試験では「税率20.315%」「損失の繰越期間3年」「申告分離課税」の3点が頻出。損失を繰り越すには毎年確定申告が必要という要件も重要。NISAで運用した株式の売却益は非課税だが、NISAでの損失は損益通算・繰越控除に使えない点も重要な差異(NISA損失は「なかったもの」として処理される)。特定口座(源泉徴収あり)で取引する場合、損失の繰越控除を使いたいなら確定申告が必要になる点もセットで確認する。
⚠️ 間違いやすいポイント
損失を翌年に繰り越すには「損失の年も確定申告が必要」。申告しなかった年は繰越が途切れる。損失があっても申告をサボらないことが重要。また「NISA口座での損失は繰越控除に使えない」という点が特定口座との大きな違いで、頻出の引っかけ。
🧠 覚え方
株売却益は20.315%の申告分離課税。損失は確定申告すれば3年間繰越控除できる。NISA損失は繰越不可で「なかったもの」扱い。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
上場株式等の譲渡所得はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →