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FP3級|不動産

固定資産税とは?FP3級試験で確実に正解するポイント

FP3級対策 / 読了:約3分
固定資産税 不動産 FP3級

固定資産税とは何か

毎年1月1日時点に土地・建物・償却資産を所有している人に、市区町村が課す税だ。標準税率は1.4%で、年4回(4月・6月・9月・12月)に分けて納付する。住宅用地には大幅な軽減特例がある。

鈴木さん(30代・共働き家計担当)は1月2日に自宅マンションを売却した。引越し後に前の家の固定資産税通知書が届き「もう売ったのに!」と驚いた。課税基準日は1月1日のため、たとえ翌日に売っても1年分の税負担は元の所有者に課せられる——売買時の日割り精算の重要性を身をもって学んだ鈴木さんだった。

💡 ポイント: 固定資産税の軽減特例:小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は3分の1に軽減。

住宅用地の軽減特例

区分面積課税標準の軽減
小規模住宅用地200㎡以下の部分6分の1
一般住宅用地200㎡超の部分3分の1
商業地等(非住宅)軽減なし

⚠️ 間違いやすいパターン: 「1月2日に売却すれば固定資産税はかからない」は誤り。課税基準日は1月1日。1月2日に売っても、その年の固定資産税は元の所有者に課せられる(売買時に日割り精算するのが慣行)。

ここが試験のキモ ✅

混同しやすい用語

用語税率課税対象
固定資産税標準1.4%全固定資産
都市計画税最高0.3%市街化区域内のみ

🎯 試験対策:固定資産税の重要ポイント

計算問題では「固定資産税評価額×1.4%」に住宅用地の軽減特例を組み合わせる。200㎡以下は1/6・200㎡超は1/3という数字は即答できるレベルで覚える。軽減なし(商業地)と比較すると税額が最大6倍変わるため、住宅用地特例の有無が問題の分岐点になる。FP3級の過去問・勉強方法・独学で何時間か取り組む際は、小規模住宅用地の1/6が最大の節税ポイントと意識すると定着しやすい。

都市計画税との合算計算問題も頻出なので、両方の税率(1.4%と0.3%)・住宅用地軽減(固定は1/6・都市計画税は1/3)をセットで把握しておく。

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