告知義務とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
42歳会社員の加藤さんが生命保険に加入する際「過去5年以内の病歴を正直に申告しないといけない」と知った。「なぜ申告しなければならないの?申告しなかったらどうなる?」と疑問に思っている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 告知義務は保険契約者または被保険者が契約時に健康状態・職業等の重要事項を保険会社に正確に申告する義務で、違反すると契約解除の原因となる
- ❌ 告知義務は保険金請求時のみに発生する義務で、契約時は申告不要である→ 告知義務は契約時(または更新・復活時)に発生する。請求時の書類提出は別の手続き。
✅ 正解:告知義務は保険契約者または被保険者が契約時に健康状態・職業等の重要事項を保険会社に正確に申告する義務で、違反すると契約解除の原因となる
📘 告知義務とは何か
契約時・健康状態等の申告義務・違反で契約解除保険契約者または被保険者が、保険契約の締結時(または更新・復活時)に保険会社から質問された重要事項(健康状態・既往症・職業・他の保険加入状況等)を正確に告知する義務(保険法上の義務)。告知は質問票(診査・告知書)に回答する形で行われる。故意または重大な過失による告知義務違反があると、保険会社は契約を解除し保険金を支払わないことができる。
🎯 試験のキモ
試験では「告知義務違反の効果(契約解除・保険金不払)」と「告知義務が発生するタイミング(契約時・更新時・復活時)」が問われる。「告知義務違反でも一定期間経過後は解除できない」という規定(保険法上の解除権消滅:違反事実を知ってから1か月以内・契約成立から5年以内に解除権行使しないと消滅)も出題される。「解除権の消滅」は試験で狙われる細かなポイント。また「告知義務は医療機関の診断書がなければ申告不要」は誤りで、質問票への回答義務が基本。
⚠️ 間違いやすいポイント
告知義務は「自発的な開示義務」ではなく「質問への回答義務(申告義務)」。保険会社が質問しなかった事項については回答義務がない。「聞かれてもいないことを隠した」とは判断されない。この「申告義務(質問応答義務)」という性質が重要で、聞かれた項目に正確に答えることが義務であり、聞かれていないことを自発的に開示する義務はない。
🧠 覚え方
告知義務:契約時に保険会社の質問へ正確回答が義務(質問応答義務)。自発開示義務ではない。違反(故意・重過失)で契約解除・保険金不払。解除権は知った日から1か月・契約から5年で消滅。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
告知義務はFP3級のリスク管理分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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