寄与分とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
父が亡くなり、相続人は3兄弟。次男は10年間父の介護を専業でやり、父の財産を守ることに貢献した。他の兄弟は「法定相続分で3等分では次男に申し訳ない」と思っている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 次男が介護等で被相続人の財産維持・増加に特別貢献した場合、寄与分として相続分を増やせる
- ❌ 介護した相続人がいても法定相続分は変更できないため、均等に分割しなければならない→ 寄与分の制度により、相続分の修正が認められる。
✅ 正解:次男が介護等で被相続人の財産維持・増加に特別貢献した場合、寄与分として相続分を増やせる
📘 寄与分とは何か
特別の貢献・相続分の修正寄与分とは、相続人のうち被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした者について、その貢献分を相続財産から先取りできる制度。「特別の貢献」が要件で、通常の親族としての扶養義務の範囲を超える必要がある。日常的な見舞いや電話では認められず、専業で介護した・事業に無償で従事したなどの実績が必要。
🎯 試験のキモ
寄与分は相続人間の協議で決定し、合意できなければ家庭裁判所に審判を申立てる。また、相続人以外(例:長男の妻が介護した場合)には寄与分は認められず、別途「特別の寄与」(2019年改正で新設)という制度が適用される。「特別の貢献」が認められる目安:療養看護(介護)・事業への従事(無償または低報酬)・財産の維持管理など。日常的な見舞い・電話・感情的サポートは「通常の親族としての扶養の範囲」として認められない。寄与分の計算は協議または家裁審判で決定され、認定された金額を先取りしたうえで残りの遺産を法定相続分で分ける。
⚠️ 間違いやすいポイント
「長男の妻が介護した」場合は寄与分の対象外。相続人本人以外は対象にならない。この場合は「特別寄与料」の請求制度を使う。特別寄与料(2019年改正新設):相続人の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)が無償で被相続人の療養看護等をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度——相続人の妻・夫が介護した場合はこちらを使う。
🧠 覚え方
寄与分は相続人本人限定——長男の妻の介護は対象外で「特別寄与料」を使う。通常の見舞い・電話では認められず、専業介護・無償事業従事など特別の貢献が必要。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
寄与分はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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