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FP3級|タックスプランニング

勤労学生控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
勤労学生控除 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

20代新社会人の伊藤さんは、大学在学中にアルバイトで年間100万円の収入があった。先輩から「勤労学生控除を使えば税負担が軽くなる」と聞いたので、確定申告で申請しようと考えている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 一定要件を満たす学生がアルバイト収入を得ている場合、27万円の勤労学生控除が適用される
  • 勤労学生控除は合計所得金額に関係なく、学生であれば誰でも受けられる
    → 合計所得金額75万円以下かつ勤労以外の所得が10万円以下という所得要件がある。

✅ 正解:一定要件を満たす学生がアルバイト収入を得ている場合、27万円の勤労学生控除が適用される

📘 勤労学生控除とは何か

所得控除・学生・27万円

勤労学生控除は、所得税法上の「特定の学校」に在学している学生が、給与などの勤労所得を得ており、かつ合計所得金額が75万円以下(そのうち勤労所得以外が10万円以下)の場合に受けられる所得控除で、控除額は27万円だ。確定申告または年末調整で申請できる。

🎯 試験のキモ

勤労学生控除の適用対象となる「特定の学校」は、学校教育法に規定する学校(大学・高校・専門学校等)および一定の訓練施設だ。所得要件(合計所得75万円以下)を超えると適用できないため、アルバイトの稼ぎすぎには注意が必要となる。勤労学生控除は年末調整でも適用できるため(「扶養控除等申告書」に記載)、確定申告が必要なわけではない。ただし、学生自身が申告書を提出しない場合は適用されない点で、親の年末調整では申告できない。

⚠️ 間違いやすいポイント

「学生なら無条件で控除を受けられる」は誤り。合計所得金額75万円以下という所得要件がある。また、勤労以外の所得(株の売却益など)が10万円を超えると適用不可となる点も押さえておきたい。「勤労以外の所得10万円以下」という条件は、アルバイトの給与収入だけで生計を立てている「勤労学生」を対象とした制度であることを示している。株の利益や家賃収入などがあれば「純粋な勤労学生」ではないため、適用条件が厳しくなる仕組みだ。

🧠 覚え方

勤労学生控除=「**学生+アルバイト+所得75万以下→27万円控除**」。寡婦控除と同額27万円。勤労以外の所得は10万円までという縛りあり。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

勤労学生控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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