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FP3級|相続・事業承継

家族信託とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
家族信託 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

75歳の父(不動産オーナー)が軽度の認知症の診断を受けた。長男が「家族信託を使えば父の不動産を管理できます」と提案。成年後見制度との違いを整理したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 家族信託は家族間で信託契約を結ぶことで、委託者の判断能力が低下しても受託者が財産管理を継続できる
  • 家族信託は家庭裁判所の関与なしに財産を管理できるため、受託者は自由に財産を処分できる
    → 受託者は受益者のために管理する義務がある。自由処分は許されない。

✅ 正解:家族信託は家族間で信託契約を結ぶことで、委託者の判断能力が低下しても受託者が財産管理を継続できる

📘 家族信託とは何か

家族間の信託・認知症対策・成年後見との違い

家族信託とは、家族間で信託契約を締結し、財産の管理・運用・処分を家族(受託者)に委ねる制度。認知症・判断能力低下に備えて、判断能力があるうちに契約を結ぶことで、その後も受託者が財産を管理できる。成年後見制度と異なり、①家庭裁判所の関与が不要、②受託者の行為に柔軟性がある(収益物件の大規模修繕・売却等も可能)点が特徴。

🎯 試験のキモ

成年後見制度との違いが試験で問われる。【家族信託 vs 成年後見の対比】①手続き:家族信託=公証役場での信託契約(生前に設定)、成年後見=家庭裁判所への申立て(判断能力低下後)。②管理の自由度:家族信託=柔軟(売却・修繕・賃貸変更も可)、後見=家庭裁判所の監督で制限が多い。③身上監護:家族信託では財産管理のみで、医療・施設入居等の身上監護契約は後見人でないとできない。④費用:家族信託は契約時のコスト(公証費用等)のみ、後見は毎月の報酬発生あり。認知症になった後は家族信託の新規設定ができないため、早期設定が重要(2026年現在)。

⚠️ 間違いやすいポイント

家族信託で財産を受託者(長男等)に移転しても、実質的な受益権は委託者(父)に残る自益信託が多い。受託者が「自分のもの」にするわけではない。また「家族信託=後見の代替で何でもできる」という誤解に注意——身上監護(医療・施設入居の契約)は後見人の権限で、家族信託ではカバーできない。

🧠 覚え方

家族信託は裁判所不要・柔軟に財産管理できる認知症対策。ただし身上監護(医療・施設契約)は後見人の権限で家族信託ではカバー不可。判断能力があるうちに設定が必須。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

家族信託はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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