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FP3級|不動産

貸付事業用宅地とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
貸付事業用宅地 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの父が亡くなり、賃貸アパートの敷地(250㎡)を相続した。相続税の申告にあたり、小規模宅地等の特例が使えるか税理士に確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 貸付事業用宅地は小規模宅地等の特例で200㎡まで50%の評価減が適用できる
  • 貸付事業用宅地は小規模宅地等の特例で330㎡まで80%の評価減が適用できる
    → 330㎡・80%は特定居住用宅地。貸付事業用は200㎡・50%。

✅ 正解:貸付事業用宅地は小規模宅地等の特例で200㎡まで50%の評価減が適用できる

📘 貸付事業用宅地とは何か

小規模宅地特例・200㎡・50%減額

小規模宅地等の特例は被相続人等が事業や居住のために使っていた宅地の相続税評価額を減額する特例。貸付事業用宅地(アパート・駐車場等の貸付に使っていた土地)については、200㎡を限度に評価額の50%を減額できる。上記例では250㎡のうち200㎡分が50%減額され、残り50㎡は通常評価。

🎯 試験のキモ

小規模宅地特例の3区分を数字とセットで覚える。①特定居住用宅地:330㎡まで80%減、②特定事業用宅地:400㎡まで80%減、③貸付事業用宅地:200㎡まで50%減。貸付事業用は面積も減額率も最も小さい。適用要件として、貸付事業用宅地は「相続開始前3年以内に新たに貸付を開始した土地」は原則対象外(3年縛り)という制限があり、節税目的の駆け込み貸付を防ぐ規定になっている。限度面積と減額割合の組み合わせが試験で頻出。

⚠️ 間違いやすいポイント

「貸付でも80%減」は誤り。貸付事業用は50%減で、居住用・事業用の80%減より減額率が低い。また限度面積も200㎡(居住用330㎡・事業用400㎡より小さい)と最も制限が厳しい区分。区分をしっかり区別すること。

🧠 覚え方

貸付事業用=「**ニーマル・ゴーマル(200㎡・50%)**」。3区分で最弱。3年以内に新規開始した貸付は対象外(駆け込み防止)。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

貸付事業用宅地はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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