貸金業法とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
50代会社員の橋本さんが過去に利用していたサラ金(消費者金融)の利息を確認したところ、年29.2%の金利だった。FPから「現在はそのような高金利は法律で禁止されている」と説明された。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 貸金業法の上限金利は年20%であり、超過分は無効となる
- ❌ 貸金業法の上限金利は年29.2%である→ 年29.2%はかつての出資法上限(旧グレーゾーン金利)。2010年の貸金業法改正後は上限年20%に統一された。
✅ 正解:貸金業法の上限金利は年20%であり、超過分は無効となる
📘 貸金業法とは何か
上限金利・総量規制・グレーゾーン廃止貸金業者(消費者金融・クレジット会社等)の事業活動を規制する法律。主なポイントは①上限金利:年20%(出資法)、利息制限法の上限(10〜20%)超は無効②総量規制:年収の1/3超の貸付原則禁止③グレーゾーン金利の廃止(2010年)④適正な審査・説明義務。過剰貸付・ヤミ金融対策が主眼。
🎯 試験のキモ
試験では「グレーゾーン金利とは何か」「貸金業法の上限金利」が問われる。グレーゾーン金利とは旧出資法上限(29.2%)と利息制限法上限(元本10万円未満20%・10〜100万円未満18%・100万円以上15%)の間の金利帯を指し、2010年完全施行で廃止。現在の上限は出資法で年20%。超過利息は不当利得として10年以内に返還請求可能(過払い金問題)。
⚠️ 間違いやすいポイント
利息制限法(借入元本によって10〜20%)と出資法(一律20%)の2本立てになっている。試験では「貸金業法の上限=年20%(出資法)」と覚えれば基本OK。利息制限法の超過分は「無効」(刑罰なし)、出資法の超過分は「刑罰あり(ヤミ金相当)」という段階的な効果の違いも理解する。
🧠 覚え方
グレーゾーン金利は2010年に廃止。貸金業法の上限は年20%(出資法)。超えたら過払い金として10年以内に返還請求できる。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
貸金業法はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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