貸倒損失とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者のデザイナー・鈴木さんは、取引先の会社が倒産し、売掛金50万円が回収できなくなった。この損失を事業所得の計算で処理できるか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 回収不能になった売掛金は貸倒損失として必要経費に算入できる
- ❌ 売掛金の回収不能は事業と無関係なので必要経費にならない→ 事業上の売掛金が回収不能になった場合は必要経費(貸倒損失)として算入可能。
✅ 正解:回収不能になった売掛金は貸倒損失として必要経費に算入できる
📘 貸倒損失とは何か
事業所得・売掛金・回収不能事業上の取引から生じた売掛金・貸付金などが、取引先の倒産や法的整理によって回収不能となった場合、その金額は「貸倒損失」として事業所得の必要経費に算入することができる。回収不能であることを証明できる客観的な事実(破産手続き開始決定など)が要件となる。
🎯 試験のキモ
貸倒損失は事業所得の必要経費に算入できるため、課税所得を減らす効果がある。ただし、個人的な貸付金(友人への貸金など)が回収不能になった場合は事業とは無関係のため必要経費にはならない。「事業上の債権かどうか」が判断の基準となる。貸倒損失を計上できる事実としては、①法律上の貸倒れ(破産手続き開始決定・法的整理)、②事実上の貸倒れ(資産状況・支払能力等からみて回収不能が明らか)、③形式上の貸倒れ(継続的取引停止後1年以上経過・備忘価額1円計上)の3パターンがある。
⚠️ 間違いやすいポイント
貸倒損失は売掛金だけでなく、事業上の前払金・貸付金なども対象となる。一方、事業と関係のない個人的な貸金の回収不能は必要経費にならない。事業性の有無が判断の分岐点だ。「倒産した取引先への売掛金」は典型的な事業上の債権として貸倒損失が認められるが、個人の友人への貸付金が回収不能になっても必要経費にはならず、雑損失等での対応も困難。事業と個人を明確に区分することが実務上の重要ポイントだ。
🧠 覚え方
貸倒損失=「**取引先が倒産→売掛金回収不能→必要経費**」。事業上の債権限定(友人への個人貸金は対象外)。事業性が判定のキー。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
貸倒損失はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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