FP3級|相続・事業承継
事業承継税制とは?FP3級試験で確実に正解するポイント
FP3級対策 / 読了:約3分
事業承継税制とは何か
父から中小企業の自社株(評価額2億円)を相続する予定。相続税が重く会社を売却するしかないと思っていたが、事業承継税制を使えば相続税・贈与税の納税を猶予できる。非上場株式を後継者が相続・贈与で取得した際に、要件を満たせば税の納付が猶予される制度だ。
💡 ポイント: 事業承継税制は「猶予(まだ払わなくていい)」であり「免除(タダ)」ではない。要件を外れたら納付が必要になる。
特例措置と一般措置の違い
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 猶予割合 | 100% | 最大80% |
| 対象株式 | 全株式 | 最大2/3 |
| 期間 | 2018〜2027年(期間限定) | 恒久措置 |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「事業承継税制では相続税・贈与税が完全に免除される」は誤り。「猶予」が正確な表現。一定の要件を維持し続けた場合に最終的に免除になる。
ここが試験のキモ
- ✅ 猶予と免除の区別:猶予は「今は払わなくていいが要件を外れたら払う」
- ✅ 廃業・売却した場合は猶予税額と利子税を納付
- ✅ 特例措置は特例承継計画の提出が必要
混同しやすい用語との違い
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 猶予 | 一時的に払わなくてよい状態 |
| 免除 | 完全に払わなくてよい状態(条件付き) |
🎯 試験対策:事業承継税制の重要ポイント
「猶予」と「免除」の区別が最頻出論点だ。「事業承継税制で相続税が免除される」という誤りの選択肢がよく出る。猶予は「今は払わなくていいが、会社を廃業・売却したら猶予税額と利子税をまとめて納付する義務が生じる」という状態だ。
免除になる条件は限定的で、後継者の死亡・会社が倒産した場合・次の後継者に株式を再贈与した場合(特定の要件下)などに限られる。通常の廃業・売却では免除にならない。
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