← TOPにもどる
FP3級|相続・事業承継

遺贈とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
遺贈 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

子のいない遺族・相続人(配偶者のみ)の夫が「自分が死んだら長年の主治医の先生に感謝として財産の一部を渡したい」と遺言書に書いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 遺言によって相続人以外の第三者に財産を渡すことを遺贈といい、相続税の課税対象となる
  • 遺言で財産を渡せるのは法定相続人だけであり、第三者への遺贈はできない
    → 遺言があれば相続人以外(法人・団体含む)にも財産を渡せる。

✅ 正解:遺言によって相続人以外の第三者に財産を渡すことを遺贈といい、相続税の課税対象となる

📘 遺贈とは何か

遺言で財産を渡す・相続人以外にも可能

遺贈とは、遺言書によって遺産の全部または一部を特定の者(受遺者)に与えること。法定相続人以外の第三者(友人・医師・慈善団体・法人等)にも渡せる点が特徴。相続税は、受遺者が相続人であれば相続税の申告に含まれ、相続人以外の場合も相続税の対象(みなし相続財産)となる。

🎯 試験のキモ

遺贈は「包括遺贈」と「特定遺贈」に分かれる。包括遺贈は遺産全体の割合(「2分の1を遺贈する」など)、特定遺贈は特定の財産(「自宅不動産を遺贈する」など)を指定する。特定遺贈の受遺者は遺贈を放棄できるが、包括遺贈の受遺者は相続人と同様の権利義務を負う。遺贈と相続の違い:相続は法定相続人のみが対象だが、遺贈は誰にでも(相続人以外・法人・団体にも)できる——遺贈を活用すると相続人以外への財産移転が可能。慈善団体・学校法人などへの遺贈による社会貢献も注目されている。

⚠️ 間違いやすいポイント

「遺贈を受けた相続人以外の者は贈与税が課税される」は誤り。遺贈は相続税の課税対象。一親等血族・配偶者以外は2割加算がある。相続人以外の受遺者は相続税の申告義務があり(一定額以上)、かつ2割加算が適用される——「贈与税がかかる」「税金なし」はいずれも誤り。

🧠 覚え方

遺贈は遺言で誰にでも(第三者・法人も)渡せる。課税は「贈与税ではなく相続税」。相続人以外の受遺者は相続税2割加算。「遺贈=相続税」は試験頻出の引っかけ。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

遺贈はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →