← TOPにもどる
FP3級|相続・事業承継

相続財産の評価とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
相続財産の評価 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代の自営業者の自分。事業承継の準備として自社株(非上場株式)・自宅不動産・上場株式・預貯金を含む財産全体の相続税評価を税理士に依頼。それぞれの財産をどの価額で評価するか確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続財産の評価は、財産評価基本通達に基づいて各財産の種類に応じた評価方法を使う
  • 相続財産はすべて購入時の取得価額(帳簿価格)で評価する
    → 相続税評価は取得価額ではなく、財産評価基本通達に基づく「時価に準じた評価額」を使用する。

✅ 正解:相続財産の評価は、財産評価基本通達に基づいて各財産の種類に応じた評価方法を使う

📘 相続財産の評価とは何か

財産評価基本通達・各財産ごとの評価ルール

相続財産の評価は「財産評価基本通達」(国税庁が定めるルール)に従う。主な評価方法:現預金=額面(残高証明書の金額)、上場株式=課税時期の終値・月平均値等の最も低い価額、不動産=路線価方式または倍率方式(土地)・固定資産税評価額(建物)、非上場株式=類似業種比準方式・純資産価額方式等。

🎯 試験のキモ

試験では「上場株式の評価(課税時期終値・月平均値・前月・前々月の月平均値のうち最も低い額)」「土地は路線価方式か倍率方式」「現預金は額面」が問われる。上場株式は4つの価額(課税時期終値・課税時期月の月平均値・課税時期前月の月平均値・課税時期前々月の月平均値)のうち最も低いものを使う。4種類の価額を使う理由は、「故意に株価が高い日に相続が起きた場合でも納税者が有利な価額を選べる」という制度趣旨のため——納税者有利の原則で最低額を選ぶ。上場投資信託(ETF)も同様の方法で評価する。非上場株式は類似業種比準方式・純資産価額方式で評価する(別カード参照)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「上場株式は課税時期(相続開始日)の終値だけで評価する」は誤り。前月・前々月の月平均値も含めた4つの価額のうち最低額を使う。相続開始日の株価が高くても前月平均が低ければその低い方を使えることになる。「最低額を使う」=「納税者有利の評価」という考え方を理解しておくと選択肢の誤りを見抜きやすい。

🧠 覚え方

上場株は終値・当月・前月・前々月平均の4価額から最低額を選ぶ「納税者有利の評価」。現預金は額面。土地は路線価か倍率方式。最低額選択が頻出論点。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

相続財産の評価はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →