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FP3級|ライフプランニングと資金計画

被扶養者とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
被扶養者 ライフプランニングと資金計画 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

30代主婦・石川さんがパートで働いており年収120万円。夫(会社員)の健康保険の扶養に入っているが「もう少し稼ぎたい。130万円を超えたらどうなるの?」と気になっている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 健康保険の被扶養者の年収要件は原則130万円未満で、これを超えると扶養から外れ自ら保険料を支払う必要がある
  • 健康保険の被扶養者は年収150万円未満であれば扶養に入り続けられる
    → 150万円は配偶者特別控除の満額適用の基準。健康保険の扶養要件は原則年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)。

✅ 正解:健康保険の被扶養者の年収要件は原則130万円未満で、これを超えると扶養から外れ自ら保険料を支払う必要がある

📘 被扶養者とは何か

年収130万円未満・健保の扶養・保険料負担なし

健康保険の被扶養者とは、被保険者(会社員等)の収入で生計を維持している家族のことで、保険料を自分で負担せず医療給付が受けられる。収入要件は原則として年収130万円未満(かつ被保険者の年収の半分未満)。同居・別居で基準が一部異なる。2022年以降は従業員101人以上の企業でパート等が社会保険加入義務化となり、「106万円の壁」も生じている。

🎯 試験のキモ

試験では「被扶養者の要件(年収130万円未満・かつ被保険者の年収の半分未満)」が頻出。「所得税の扶養控除(合計所得48万円以下・給与年収103万円以下)」と「健保の被扶養者(年収130万円未満)」は別の制度・別の基準点を混同しないよう注意。税法と社会保険法は独立した判断基準を持つ。特定適用事業所では106万円を超えると社会保険加入義務が生じる「106万円の壁」も試験で問われる。

⚠️ 間違いやすいポイント

「130万円の壁」を超えると自ら国民健康保険か勤務先の社会保険に加入し保険料を負担する必要がある。年収130万円で扶養を外れると、手取りが逆転するケースがある(扶養控除のような縮小措置がないため急激に負担増)。近年は「年収の壁・支援強化パッケージ」等の対策も出てきており、最新制度の確認も重要。

🧠 覚え方

健保の扶養は「130万円の壁」。超えたら自分で保険料を払う。税法の103万円(合計所得48万円)とは別物!「103は税、130は健保」と2つの壁を区別するのが鍵。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

被扶養者はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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