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FP3級|相続・事業承継

不動産の相続とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
不動産の相続 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

父が東京の自宅(土地と建物)を残した。相続税申告のため、土地の評価額を計算しなければならない。近くには路線価が設定されている道路がある。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 市街地の土地は原則として路線価方式で相続税評価を行う
  • 市街地の土地は固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として使用する
    → 固定資産税評価額をそのまま使うのは倍率方式。路線価方式は路線価×奥行補正率×地積で計算する。

✅ 正解:市街地の土地は原則として路線価方式で相続税評価を行う

📘 不動産の相続とは何か

路線価方式・倍率方式・小規模宅地特例

相続財産に不動産が含まれる場合、土地の評価は「路線価方式」または「倍率方式」で行う。路線価方式は、国税庁が公表する路線価(1㎡当たりの評価額)に奥行価格補正率等を乗じ地積をかけて評価額を計算する方式で、主に市街地の宅地に適用。倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率をかける方式で、路線価のない地域に適用される。建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になる。

🎯 試験のキモ

相続した土地に小規模宅地等の特例が適用できる場合、評価額を最大80%減額できる(特定居住用宅地:330㎡まで80%減、特定事業用宅地:400㎡まで80%減、貸付事業用宅地:200㎡まで50%減)。路線価方式では路線価が公示価格の約80%水準で設定されている点も試験頻出。相続した不動産の登記(相続登記)は2024年4月から義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請が必要(違反すると10万円以下の過料)。路線価→評価額→基礎控除差引→課税遺産総額→税率適用という流れを一連で理解しておく。

⚠️ 間違いやすいポイント

「路線価=取引価格(実勢価格)」ではない。路線価は実勢価格の約80%水準を目安に設定されている。路線価と時価の違いを混同しないこと。「路線価(80%水準)<公示価格(100%)<実勢価格(市場価格)」という大小関係は基本として押さえておく——ただし実勢価格は市場需給によって変動するため必ずしもこの順序とは限らない。

🧠 覚え方

不動産の相続評価=「**土地は路線価or倍率・建物は固定資産税評価額**」。小規模宅地特例で最大80%減も合わせて節税。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

不動産の相続はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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