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FP3級|タックスプランニング

不動産所得の損益通算とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
不動産所得の損益通算 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの山田さんは、アパート経営で今年100万円の赤字が出た。一方で給与収入は800万円ある。確定申告で不動産赤字を給与所得と相殺できると聞いたが、注意点があるという。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 不動産所得の赤字は給与所得と損益通算できる(ただし土地取得の借入金利子分は除く)
  • 不動産所得の赤字はすべて給与所得と損益通算できる
    → 土地取得目的の借入金利子部分は損益通算から除かれる。

✅ 正解:不動産所得の赤字は給与所得と損益通算できる(ただし土地取得の借入金利子分は除く)

📘 不動産所得の損益通算とは何か

損益通算・土地取得の借入金利子除く

不動産所得の赤字は、原則として給与所得などと損益通算が可能だ。ただし例外がある。不動産所得の赤字のうち、「土地(賃貸物件の土地部分)を取得するために借り入れた借入金の利子相当額」については損益通算できない。建物取得の借入金利子は損益通算の対象となる点と区別が必要だ。

🎯 試験のキモ

試験では「不動産所得の損益通算は全額可能か」という問いが頻出。答えは「土地取得の借入金利子分は不可」。不動産投資で土地代をローンで賄った場合の利子部分が制限の対象となる。建物部分の利子は制限なしという区別を押さえること。例えば建物3,000万円・土地2,000万円のアパートを5,000万円のローンで購入した場合、土地対応の借入金利子(2,000万円÷5,000万円×支払利子)は損益通算から除外される。この土地対応利子を除いた不動産所得の赤字が損益通算の対象だ。

⚠️ 間違いやすいポイント

「不動産所得の赤字=全額損益通算可」は誤り。土地取得のために借り入れたローンの利子部分は損益通算できない。この例外規定がFP3試験の頻出ひっかけポイントとなっている。建物取得の借入金利子は損益通算できるが、土地は「時間の経過で価値が下がらない(減価しない)資産」であることから、土地取得の利子を損益通算させない制度設計になっている。建物(減価資産)か土地(非減価資産)かという区別がこの制度の根拠だ。

🧠 覚え方

不動産所得の赤字は給与と損益通算可能。ただし土地取得の借入金利子分は損益通算不可。建物取得の利子はOK。土地は非減価資産のため利子控除が制限される点がFP3頻出ひっかけ。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

不動産所得の損益通算はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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