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FP3級|不動産

不動産の譲渡所得とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
不動産の譲渡所得 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの自分が3年前に購入した投資用マンション(取得費2500万円)を3200万円で売却した。不動産会社から「保有が5年以下なので短期譲渡所得になり税率が高い」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 保有5年以下の不動産売却益は短期譲渡所得として39.63%の税率が適用される
  • 保有3年超の不動産売却益は長期譲渡所得として20.315%の税率が適用される
    → 長期は「5年超」。3年超ではない。

✅ 正解:保有5年以下の不動産売却益は短期譲渡所得として39.63%の税率が適用される

📘 不動産の譲渡所得とは何か

保有5年超=長期・税率20.315%

不動産の譲渡所得は、売却収入から取得費と譲渡費用を引いた利益。課税上は保有期間で税率が大きく変わる。判定は売却した年の1月1日現在の保有期間で行う(取得日ではなく翌年1月1日を起算日とする慣行に注意)。短期(5年以下):所得税30%・住民税9%・復興税0.63%で合計39.63%。長期(5年超):所得税15%・住民税5%・復興税0.315%で合計20.315%。

🎯 試験のキモ

計算問題では「譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)」→「税額=譲渡所得×税率」の手順で解く。保有期間の判定が短期か長期かで税額が約2倍変わるため、まず5年超かどうかを確認する。自宅売却なら3,000万円特別控除が使える可能性もある(2年に1回まで・自己居住用であること等が要件)。居住用財産の長期(10年超)軽減税率:課税所得6,000万円以下の部分は14.21%(さらに有利)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「3年超なら長期」は誤り。不動産の長期・短期の判定は5年超かどうか。株式の長期・短期(1年)と混同しないよう注意。また判定は「取得日から5年後」ではなく「売却年の1月1日現在で5年超かどうか」で行う。「5年超かつ売却年1月1日時点で判定」の2ルールを組み合わせる。

🧠 覚え方

不動産譲渡所得:5年超=長期20.315%、5年以下=短期39.63%。判定は売却年の1月1日現在。株式の1年判定と混同禁止。自宅なら3000万控除も検討。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

不動産の譲渡所得はFP3級の不動産分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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