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FP3級|ライフプランニングと資金計画

FPの職業倫理とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
FPの職業倫理 ライフプランニングと資金計画 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代のFP資格保有者・安田さんが顧客から「知り合いの証券会社の株を買うよう勧めてほしい」と頼まれた。自分に報酬が入る商品だが、顧客の状況には合わない。どう対応すべきか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • FPは顧客の利益を最優先に行動する義務があり、自己利益のために不適切な商品を勧めることはFP倫理に違反する
  • FPは顧客の依頼どおりに商品を勧めれば、顧客利益優先の義務を果たしたことになる
    → 顧客の「依頼」より顧客の「真の利益」を優先するのがFP倫理。依頼に従うだけでは不十分。

✅ 正解:FPは顧客の利益を最優先に行動する義務があり、自己利益のために不適切な商品を勧めることはFP倫理に違反する

📘 FPの職業倫理とは何か

顧客利益優先・守秘義務・説明責任

FP(ファイナンシャル・プランナー)の職業倫理の3大原則は①顧客利益優先(自己利益より顧客の最善利益を優先)②守秘義務(業務上知り得た顧客情報を正当な理由なく開示しない)③インフォームドコンセント(説明責任:顧客が理解できるよう十分に情報提供する)。これらはFP技能士・CFP等の倫理規定の根幹。

🎯 試験のキモ

試験では「FPができること・できないこと」の線引きも問われる。FPは「一般的・教育的な情報提供」は可能だが、「個別具体的な税務申告・法律事務・医療行為」は税理士・弁護士・医師等の独占業務のため不可。例:「確定申告の仕方を一般的に説明する」→OK、「あなたの確定申告書を作成する」→税理士法違反。インフォームドコンセント(十分な情報提供と同意確認)も倫理の核心。

⚠️ 間違いやすいポイント

「守秘義務は顧客の同意があれば解除できる」は正しい。顧客が第三者への情報提供を同意した場合は例外。「いかなる場合も情報を開示しない」は誤り。また法令上の開示義務(裁判所・行政機関からの照会等)に応じる場合も守秘義務の例外となる。

🧠 覚え方

「自分の儲けより客の得」顧客利益優先・守秘義務・説明責任の3原則。FPは一般説明OK、申告書作成はNG(税理士の独占業務)。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

FPの職業倫理はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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