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FP3級|不動産

農地転用とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
農地転用 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナー(賃貸経営)の自分。所有している農地にアパートを建てたいと考えている。農地を宅地に転用するには何の手続きが必要か調べている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 農地を農業以外の用途(宅地等)に転用する場合は、農地法4条に基づき農業委員会等の許可が必要だ
  • 農地は自己所有であれば自由に転用でき、許可は不要だ
    → 自己所有でも農地転用には許可が必要(農地法4条)。

✅ 正解:農地を農業以外の用途(宅地等)に転用する場合は、農地法4条に基づき農業委員会等の許可が必要だ

📘 農地転用とは何か

農地法4条・5条・農業委員会の許可

農地法による農地転用の規制。4条:農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合→農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要。5条:農地の売買・賃貸借と転用を同時に行う場合→農業委員会等の許可が必要。農地転用の許可なく転用すると原状回復命令・罰則の対象になる。

🎯 試験のキモ

試験では「農地法3条(権利移動)・4条(転用)・5条(権利移動+転用)の違い」が問われる。3条は農地のまま売買・賃借する場合、4条は自分が転用する場合、5条は売買・賃借しつつ転用する場合。4条と5条で転用可否が変わるのは「権利移動を伴うか否か」。許可権者は原則「農業委員会」だが、4ヘクタール超の農地転用は農林水産大臣の許可が必要(2023年以降は都道府県知事経由で農林水産大臣の許可)。市街化区域内の農地は3条(権利移動)は農業委員会の許可が必要だが、4条・5条(転用)は届出のみでよい点がポイント。

⚠️ 間違いやすいポイント

「市街化区域内の農地なら転用が自由」は誤り。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で転用できる(許可不要)が、届出自体は必要。「許可不要=手続き不要」と混同しない。農地法3条(売買)・4条(自己転用)・5条(売買+転用)の区別:「誰が何をするか」で番号を振り分ける——3条は「農地のまま動かす」、4条は「自分が転用」、5条は「動かしながら転用」と動詞で覚える。

🧠 覚え方

農地法3条は「農地のまま動かす」、4条は「自分が転用」、5条は「動かしながら転用」。市街化区域内農地の4条・5条は届出のみで許可不要。3か条を動詞で区別が試験の鍵。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

農地転用はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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