延納とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
母から相続した遺産は不動産が中心で、現金は少ない。相続税が800万円かかるが、一括で払える手元資金がない。税理士から「延納という制度があります」と教えてもらった。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 延納は相続税を分割払いできる制度で、利子税が発生する
- ❌ 延納は相続税を財産で納付できる制度で、現金の用意は不要→ 財産で納付するのは物納。延納は金銭の分割払い。
✅ 正解:延納は相続税を分割払いできる制度で、利子税が発生する
📘 延納とは何か
相続税の分割払い・利子税発生延納とは、相続税を金銭で一括納付できない場合に、年賦払い(分割払い)で納める制度。延納の要件は、①申告期限までに申請すること、②相続税が10万円超であること、③金銭による一括納付が困難であること、④担保を提供すること(一定額以下は不要)。延納期間中は年利1.2〜6.0%程度の利子税が加算される。
🎯 試験のキモ
延納が認められても「利子税がかかる」点が試験のポイント。また延納でも払えない場合は「物納(財産による納付)」という制度がある。延納→物納という順序も重要。不動産中心の遺産では延納・物納が現実的な選択肢になる。延納期間の上限は、相続財産に占める不動産等の割合に応じて最長20年(不動産等が75%以上の場合)。利子税率は年0.4〜6.55%(2026年現在・財産種類・延納期間によって異なる)。延納申請には担保提供が必要(ただし延納税額が100万円以下かつ延納期間3年以下は不要)。
⚠️ 間違いやすいポイント
延納は「無利息の分割払い」ではない。利子税が発生するため総支払額は一括納付より増える。延納と物納の関係:延納が先・物納は後——延納申請しても「それでも金銭納付が困難」という場合にのみ物納が認められる。「まず延納→それでも無理なら物納」という二段階。
🧠 覚え方
延納は「無利息の分割払い」ではない。利子税が発生し総額が増える。要件:10万円超・担保提供・金銭一括困難。延納でも無理なら次が物納という順序。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
延納はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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