同居特別障害者控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
50代会社員(管理職)の渡辺さんは、特別障害者に該当する父親と同居している。父親を扶養に入れているが、障害者控除の加算があると聞き、実際の控除額を確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 同居特別障害者に該当する扶養親族がいる場合、75万円の障害者控除が受けられる
- ❌ 同居特別障害者は特別障害者控除40万円に扶養控除を加算する形で申告する→ 同居特別障害者は障害者控除単体で75万円という独立した控除額が設けられている。
✅ 正解:同居特別障害者に該当する扶養親族がいる場合、75万円の障害者控除が受けられる
📘 同居特別障害者控除とは何か
障害者控除・所得控除・75万円同居特別障害者控除は、特別障害者である配偶者または扶養親族と同居し、生計を一にしている場合に適用される。特別障害者の通常控除額(40万円)よりも高い75万円が控除額として設定されており、同居による介護・生活支援の実態を反映した加算措置といえる。
🎯 試験のキモ
障害者控除の体系を整理すると、一般障害者27万円→特別障害者40万円→同居特別障害者75万円という段階がある。同居特別障害者の75万円は、特別障害者40万円に35万円が上乗せされたものと理解するとよい。試験では控除額の数値を直接問う問題が出るため、3段階の金額を確実に記憶しておくこと。同居特別障害者の場合、障害者控除75万円に加えて扶養控除(一般扶養38万円・特定扶養63万円等)や老人扶養控除(58万円・48万円)が別途適用可能なので、合計控除額は非常に大きくなりうる。例えば同居の70歳以上の特別障害者(老人扶養)なら75万円+58万円(同居老親)=133万円の控除が可能だ。
⚠️ 間違いやすいポイント
「同居特別障害者=40万円+扶養控除」という加算計算は誤り。障害者控除として75万円が独立して定められている。扶養控除は別途適用可能だが、障害者控除75万円自体は扶養控除の積み上げではない。特別障害者(40万円)と同居特別障害者(75万円)は別の控除区分で、同居しているかどうかだけで控除額が大きく変わる点が制度の特徴。「同居の加算=35万円分の優遇」という数字で記憶しておくのが効果的だ。
🧠 覚え方
同居特別障害者=「**75万円の独立した控除額**」(特別40万+同居加算35万)。扶養控除との合算でさらに大きな節税が可能。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
同居特別障害者控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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