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FP3級|相続・事業承継

死亡退職金の非課税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
死亡退職金の非課税 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

55歳の管理職の自分。父が在職中に死亡し、会社から死亡退職金2,500万円が支払われた。法定相続人は配偶者(母)と子2人(自分・妹)の計3人。死亡退職金の相続税上の非課税額を確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で、死亡保険金の非課税限度額と同じ計算式だ
  • 死亡退職金には非課税規定がなく、全額がみなし相続財産として課税対象になる
    → 死亡退職金にも500万円×法定相続人数の非課税規定がある。

✅ 正解:死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で、死亡保険金の非課税限度額と同じ計算式だ

📘 死亡退職金の非課税とは何か

500万円×法定相続人数・保険金と同額の非課税枠

死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」までは相続税が非課税(死亡保険金と同額・同計算式)。法定相続人3人の場合、非課税限度額=500万円×3=1,500万円。死亡退職金2,500万円のうち、みなし相続財産に算入する額=2,500万円-1,500万円=1,000万円。死亡保険金の非課税枠と死亡退職金の非課税枠はそれぞれ独立して計算される(合算して計算するわけではない)。

🎯 試験のキモ

試験では「死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が別々」「それぞれ500万円×法定相続人数」「両方受け取った場合は非課税枠が二重に使える」が問われる。例:保険金2,000万円・退職金2,000万円、法定相続人3人なら各1,500万円×2=3,000万円が非課税。受取人が異なっていても、同じ法定相続人数で計算した非課税枠はそれぞれ独立して適用される。相続対策として保険と退職金の両方の非課税枠を最大限活用することが実務上のポイント。

⚠️ 間違いやすいポイント

「死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は合算して500万円×人数」は誤り。それぞれ独立して「500万円×法定相続人数」の非課税枠がある。両方受け取った場合は合計で最大2倍の非課税枠が使える。「合算制限があるか」という問いに対する正解は「ない(それぞれ独立)」——死亡保険金と死亡退職金は同じ計算式でも別カウント。

🧠 覚え方

死亡退職金も500万円×法定相続人数だが保険金と別カウント。両方受け取れば非課税枠は二重に使え、合算制限なし。同じ計算式でも独立適用が要点。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

死亡退職金の非課税はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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